海外で軽犯罪(無起訴)を起こした場合、次回の日本でのパスポート更新時に特別の申請が必要?

旅行・留学業専門行政書士の三浦です。

今回の身近な旅行の法律は、

海外で軽犯罪(無起訴)を起こした場合、次回の日本でのパスポート更新時に特別の申請が必要か?という問題です。

海外で軽犯罪(銀行のATMに置き去りにされていたお金を取ってしまった等)を起こし、被害者とは示談で解決したものの、警察で調書作成、指紋採取、写真撮影等された場合、次回に日本でパスポートを更新する際に特別の申請が必要になるかという問題です。

ご回答

 

こちらは示談で解決しているようでしたら、前科はつかず、次回のパスポート申請には影響がないので、特別の申請も必要はありません。

つまり、パスポートは問題なく取得が可能になります。

しかし、犯罪の性質や重軽により、状況は異なってきます。

海外旅行で、ついつい羽を伸ばし過ぎてしまう方も多いですが、節度ある行動が大切です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してください。

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ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。