旅行・留学業専門行政書士の三浦です。
今回の身近な旅行の法律は、
海外で軽犯罪(無起訴)を起こした場合、次回の日本でのパスポート更新時に特別の申請が必要か?という問題です。
海外で軽犯罪(銀行のATMに置き去りにされていたお金を取ってしまった等)を起こし、被害者とは示談で解決したものの、警察で調書作成、指紋採取、写真撮影等された場合、次回に日本でパスポートを更新する際に特別の申請が必要になるかという問題です。
ご回答
こちらは示談で解決しているようでしたら、前科はつかず、次回のパスポート申請には影響がないので、特別の申請も必要はありません。
つまり、パスポートは問題なく取得が可能になります。
しかし、犯罪の性質や重軽により、状況は異なってきます。
海外旅行で、ついつい羽を伸ばし過ぎてしまう方も多いですが、節度ある行動が大切です。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してください。