行政書士でTabiJoy運営者の三浦です。
私は、2度の留学(オーストラリア・フィリピン)、世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航、行政書士資格(契約書作成や申請代理を行える国家資格です)、総合旅行業務取扱管理者資格(旅行業唯一の国家資格です)、総合旅程管理主任者資格(海外の添乗業務を管理できる資格です)を取得し、旅行業・留学業に特化した行政書士として活動しています。
今回の身近な旅行の法律は、
「ツアーを申込みした旅行会社が倒産」振込済みの旅行代金はどうなる?です。
回答
基本的には、返金が行われないと考えてください。
近年、多くの企業が不祥事等で倒産していますが、全額返金された例は稀です。一部返金さえ行われないことが多いです。
もちろん、返金される場合もあります。
返金される場合は、旅行会社が倒産手続き前と、倒産後で大きく返金内容が変わってきます。
倒産手続き前にツアー料金を返金してもらえるように請求し、返金された場合は通常の返金となり問題ないかと思われます。
しかし、倒産後に返金された場合は、受領した金銭を管財人に支払う必要がある場合があります。
会社の規模に関係なく倒産はどちらの会社にも可能性があるので、100%安心の企業は存在しませんが、格安旅行会社には十分注意が必要です。
管財人(かんざいにん)とは、民事再生法又は会社更生法に基づき、更生会社又は再生債務者(法人に限る)の業務及び財産を管理するために裁判所により選任される者。wikipedeiaより引用
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してください。