「海外旅行・ツアー申込名を間違えた場合」

行政書士でTabiJoy運営者の三浦です。

私は、2度の留学(オーストラリア・フィリピン)、世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航、行政書士資格(契約書作成や申請代理を行える国家資格です)、総合旅行業務取扱管理者資格(旅行業唯一の国家資格です)、総合旅程管理主任者資格(海外の添乗業務を管理できる資格です)を取得し、旅行業・留学業に特化した行政書士として活動しています

今回頂きましたご質問は、

「海外旅行ツアーに申し込んだが、直前になって自分のパスポートの名前とツアーに申し込んだ自分の名前が違うと旅行会社から連絡があった場合」です。

旅行業専門行政書士の回答

例えば、田中一郎さんという方がいて、

パスポートは「TANAKA ICHIRO」

ツアー申し込み用紙は「TANAKA ICHIROU

となっているような場合です。

この場合は、旅行会社の申込書、約款などにもよりますが、基本的には「一度そのツアーをキャンセルして、もう一度申し込む」ことになります。

ということは、「キャンセル費用」は、申込者負担になってしまう可能性もあります。

申し込み後でも、キャンセル費用がかからない期間に発見できれば良いのですが、旅行直前の場合はキャンセル料がかかることがほとんどです

悪徳の旅行会社の場合は、あえて寸前まで連絡せずにキャンセル料を取ろうと考えているかもしれません。(ほとんどないとは思いますが)

しかし、自分にも名前の綴りを間違えたという落ち度があるため、キャンセル費用を請求されたとしても、法的にこの会社を罰することは難しい部分もあると思います。

キャンセル費用より訴訟費用が高くなるなんてことも考えられるので、ツアーに申し込む際は十分注意が必要です。

しかし、旅行会社も上記のような問題に発展しないよう、チェックを行っているので、過度の心配は不要かと思われます。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。