行政書士でTabiJoy運営者の三浦です。
私は、2度の留学(オーストラリア・フィリピン)、世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航、行政書士資格(契約書作成や申請代理を行える国家資格です)、総合旅行業務取扱管理者資格(旅行業唯一の国家資格です)、総合旅程管理主任者資格(海外の添乗業務を管理できる資格です)を取得し、旅行業・留学業に特化した行政書士として活動しています。
今回頂きましたご質問は、
「前科があっても、ハワイ入国のためのESTA申請はできる?」です。
旅行業専門行政書士の回答
まず、ESTAですがこちらはアメリカに渡航する際に必ず必要な申請になります。 ESTA申請について
ESTAの申請には、
“Have you ever been arrested or convicted for an offense or crime involving moral turpitude or a violation related to a controlled substance”
という質問があり、犯罪歴があるのかを聞かれている質問があります。
しかし、moral turpitude(不道徳な行為)という解釈が曖昧なため、どこまでの犯罪をYesと答えるべきか明確にはなっていません。
酒気帯びでも犯罪になるとも解釈できますし、有罪判決を受けた場合にYesと答えるべきか迷ってしまうところだと思います。
これは米国の移民局の解釈になるため、申請前には答えがありません。
詐術(嘘をつくこと)を用いることはできないので、素直に申請を行う必要があります。
ESTA申請自体は誰もが行うことができるのですが、申請許可が出るかは別問題となります。
しかし、重大犯罪等のアメリカにとって不利益になる人物でなければ、問題なく許可はおりると認識しています。