「海外旅行」家族が軽犯罪を犯し警察が処理中でも渡航可能?

旅行・留学業専門行政書士の三浦です。

今回の身近な旅行の法律は、

「海外旅行」家族が軽犯罪を犯し警察が処理中でも渡航可能?です。

中学生、高校生のお子様がいらっしゃる場合、好奇心やお小遣い欲しさに万引き等の軽犯罪に手を染めてしまうこともあるかと思われます。

その際、親御様や当事者のお子様は、海外旅行に渡航できるのでしょうか。

ご回答

 

こちらの場合、問題なく海外旅行に出発することができます

基本的には、犯罪を犯した場合でも身柄が拘束されていない限り、海外旅行に行くことができます。

万引きは、窃盗罪になりますが、示談で解決されることも多く、身柄が拘束される可能性は極めて稀だと思います。

なので、少年事件として観護措置などにより身柄が拘束されていない場合、海外旅行には影響がないと言えるでしょう。

しかし、もちろん、罪の重さにより処遇は異なるため、一概には言えない部分もあります。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してください。

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ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。