行政書士でTabiJoy運営者の三浦です。
私は、2度の留学(オーストラリア・フィリピン)、世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航、行政書士資格(契約書作成や申請代理を行える国家資格です)、総合旅行業務取扱管理者資格(旅行業唯一の国家資格です)、総合旅程管理主任者資格(海外の添乗業務を管理できる資格です)を取得し、旅行業・留学業に特化した行政書士として活動しています。
今回頂きましたご質問は、
「前科有り」海外旅行可能?です。
旅行業専門行政書士の回答
前科がある場合、社員旅行などが計画されてしまうと行くべきか迷ってしまうこともあると思います。
しかし、前科があるからと言って必ず他国に入国できないわけではありません。
もちろん前科があると入国を拒否されてしまう国もあるので、事前にその国の大使館、領事館に確認する必要はあります。
罰金刑の前科である場合は、ほとんど入国を拒否される可能性は薄いですし、犯罪者であるからと言って、日本を出国できない可能性もほとんどありません。
日本は最高法規の憲法によって、海外渡航の自由が認められているので、原則的には海外渡航(旅行)を認める形になっています。
誰しもが海外旅行を楽しめる権利を持っていると言うことです。
しかし、憲法の認識では「海外渡航が可能」ですが、他国に入国できるかということは別問題です。
他国にて、不利益な人物と認識された場合、入国を拒否される可能性はあります。
会社や周りの人に前科等を隠している場合、海外渡航を通して知られてしまうリスクは考慮するべきだと思います。
海外渡航の自由(かいがいとこうのじゆう)とは、海外に自由に渡航することができる権利。日本国憲法第22条を根拠として認められる。自由権の一つ。