旅行業専門行政書士で、TabiJoy運営者の三浦です。
今回頂きましたご質問は、
「介護施設において、事業者自ら手配を行う高齢者のリハビリ旅行は旅行業法に違反するのか?」です。
今後、高齢化社会の影響を受けこのような「リハビリ旅行」も多く企画されることと思います。
旅行業に抵触するかどうかですが、旅行業法では「報酬を得て継続的に旅行手配」を行っていると旅行業に当てはまります。
なので、継続性がない単発のリハビリ旅行を企画することは旅行業法違反に当てはまりません。
どの事業主さんでも、常連さんやお得意様と一緒に旅行しよう!なんてことは珍しいことではないと思います。
それは介護施設であっても例外ではないのです。
しかし、継続的に利益を生み出す目的を持って「リハビリ旅行ができる介護施設」などと入居者を募集し、運営している場合は旅行業法違反に当てはまる可能性があります。
単発の旅行ではない、例外的な案件の場合は、ご相談頂けたらと思います。
旅行業の定義(法第2条第1項)旅行業とは(1)報酬を得て(2)一定の行為(旅行業務)を行う(3)事業をいう。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してください。