「介護施設旅行」事業者自ら手配を行う、高齢者のリハビリ旅行は旅行業違反?

旅行業専門行政書士で、TabiJoy運営者の三浦です。

今回頂きましたご質問は、

「介護施設において、事業者自ら手配を行う高齢者のリハビリ旅行は旅行業法に違反するのか?」です。

今後、高齢化社会の影響を受けこのような「リハビリ旅行」も多く企画されることと思います。

旅行業に抵触するかどうかですが、旅行業法では「報酬を得て継続的に旅行手配」を行っていると旅行業に当てはまります

なので、継続性がない単発のリハビリ旅行を企画することは旅行業法違反に当てはまりません。

どの事業主さんでも、常連さんやお得意様と一緒に旅行しよう!なんてことは珍しいことではないと思います。

それは介護施設であっても例外ではないのです。

しかし、継続的に利益を生み出す目的を持って「リハビリ旅行ができる介護施設」などと入居者を募集し、運営している場合は旅行業法違反に当てはまる可能性があります

単発の旅行ではない、例外的な案件の場合は、ご相談頂けたらと思います。

旅行業の定義(法第2条第1項)

旅行業とは(1)報酬を得て(2)一定の行為(旅行業務)を行う(3)事業をいう。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してください。

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ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。