行政書士でTabiJoy運営者の三浦です。
私は、2度の留学(オーストラリア・フィリピン)、世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航、行政書士資格(契約書作成や申請代理を行える国家資格です)、総合旅行業務取扱管理者資格(旅行業唯一の国家資格です)、総合旅程管理主任者資格(海外の添乗業務を管理できる資格です)を取得し、旅行業・留学業に特化した行政書士として活動しています。
今回頂きましたご質問は、
お客様指定の観光地に出向き、ライブ中継のお手伝いをすることは旅行業に当てはまるのか?です。
旅行業専門行政書士の回答
今回のケースでは、「旅行業」にあてはまりません。
旅行業法に当てはまるかどうかは、
「旅行者が提供を受けることができる運送又は宿泊のサービス」
について代理して契約・媒介・取次などが対象になります。
そのため、今回の事例に関わらず、上記の要件を頭に入れておくと旅行業法違反を避けることができます。
今回の事例では、運送又は宿泊のサービスを提供しているとは言えないため、旅行業登録は必要ありません。
しかし、新しい事業などを行う際、状況によっては、その事業が旅行業に当てはまる場合も考えられ、「知らなかった」では済まされない事態に陥ってしまうことも考えられます。
有名な法格言に、「法の不知はこれを許さず」というものがあります。
刑法に元の条文があるので、旅行業とは異なりますが、法律全般に当てはめることができます。
つまり、「旅行業に当てはまるとは思わなかった」という言い訳は、通用しないということになります。
そのため、新たな事業を行う際には、十分な注意が必要です。
不明点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。