旅行・留学業専門行政書士の三浦です。
今回の身近な旅行の法律は、
「海外旅行」家族が軽犯罪を犯し警察が処理中でも渡航可能?です。
中学生、高校生のお子様がいらっしゃる場合、好奇心やお小遣い欲しさに万引き等の軽犯罪に手を染めてしまうこともあるかと思われます。
その際、親御様や当事者のお子様は、海外旅行に渡航できるのでしょうか。
ご回答
こちらの場合、問題なく海外旅行に出発することができます。
基本的には、犯罪を犯した場合でも身柄が拘束されていない限り、海外旅行に行くことができます。
万引きは、窃盗罪になりますが、示談で解決されることも多く、身柄が拘束される可能性は極めて稀だと思います。
なので、少年事件として観護措置などにより身柄が拘束されていない場合、海外旅行には影響がないと言えるでしょう。
しかし、もちろん、罪の重さにより処遇は異なるため、一概には言えない部分もあります。
ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してください。