生活保護中にも旅行を楽しめる?

行政書士でTabiJoy運営者の三浦です。

私は、2度の留学(オーストラリア・フィリピン)、世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航、行政書士資格(契約書作成や申請代理を行える国家資格です)、総合旅行業務取扱管理者資格(旅行業唯一の国家資格です)、総合旅程管理主任者資格(海外の添乗業務を管理できる資格です)を取得し、旅行業・留学業に特化した行政書士として活動しています

今回、頂きましたご質問は、

「生活保護中にも旅行を楽しめる?」というものです。

旅行業専門行政書士の回答

生活保護中の旅行は問題だ!というニュアンスの要項がありますが、これは「生活保護費自体」を使用して旅行をする場合になります。

つまり、旅行自体が問題なのではなくて、旅行費を「生活保護費」で賄うことが問題になるということです

友人や親族が気晴らしにと、旅行費を賄ってくれた場合などは問題なく旅行を楽しむことができます。

注意点

生活保護制度は、「健康で文化的な最低限度の生活を保障する」ための国の制度です。

生活保護は国民の税金から成り立っています。その点を十分考慮する必要があります。

もちろん、一時期の生活貧困のため、やむおえず生活保護を受給する場合もあると思います。

しかし、不正受給が後を絶たず、税金が無駄とは言わなくとも、有益に利用されていない場合もあるのです。

旅行は気晴らしになったり、新たな見識を得られる良い機会なので、旅行自体はとても良いことです。

生活保護期間に有益なお金の使い方をすることは、今後の人生にも良い影響を与えることになりえます。今一度、旅行の目的や意義などを検討してみると良いかと思います

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。