行政書士の三浦です。
こちらの記事では、敷金についてご説明しています。
敷金とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
敷金は、賃借人の家賃の滞納等により生じる損害を担保するために、あらかじめ賃借人が賃貸人に差し入れておくお金のことです。
敷金が無料だと、入居時のコストは抑えられますが、入居中に家賃の滞納や損害が発生した場合には、敷金と相殺することはできないため、別途、金銭を支払う必要が出てきます。
平成29年改正前の民法では、敷金に関する規定がなく、敷金の返還時期等、敷金に関するトラブルが非常に多い状態にありました。
平成29年の民法改正での敷金の取扱い
平成29年改正の民法には、敷金に関する規定が設けられました。
敷金とは、「いかなる名目によるかを問わず、賃料債務その他の賃貸借に基づいて生ずる負借人の賃貸人に対する金銭の給付を目的とする債務を担保する目的で、賃借人が賃貸人に交付する金銭をいう」と規定しています(622条の2第1項)。
そのため、敷金という名目でなくても、賃料等の債務を担保する目的で給付された金銭は、「敷金」として取扱われることになりました。
また、民法改正前にトラブルが多かった、敷金の返還時期についても、「賃貸借契約が終了し、かつ、賃貸目的物が返還される時期」に敷金を返還するということが明確にされました。
加えて、敷金に関するその他の実務上争いが生じる詳細な項目についても、下記規定を置いています。
①賃借人が慣貸人の同意を得て、適法に賃借権を第三者に譲渡した場に、賃借人は敷金の返還を求めることができる。
②敷金の賃料債務等を担保するという法的性質が明らかにされ、賃借人が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、賃貸人が、敷金をその債務の弁済に充当できる。
平成29年改正の民法では、これまで不透明であった敷金の取扱を明確にし、トラブル発展を最小限に抑えられるような改正が行われました。
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