生命保険契約について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

行政書士三浦国際事務所代表の三浦です。

こちらの記事では、生命保険契約についてご説明しています。

生命保険契約について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

生命保険は、事故や病気などによる人の生死に関して、給付金を受け取ることができる保険です。

生命保険に加入しておくことで、残された家族が安心して過ごすことができるメリットがあります。

しかし、生命保険契約前に約款などを読み、契約内容を十分理解しておくことが大切です。

生命保険と一言で言っても、加入方法にはいくつかのパターンがあり、また、加入保険(会社)によっても内容が異なるためです。

加入方法は、一般的に「保険契約者が自分の生命に対して保険をかけ、 受取人も自分にする保険契約」と「保険契約者が自分の生命に対して保険をかけ、受取人を第三者にする保険契約」があります。

死亡保険と生存保険 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

生命保険には、死亡保険と生存保険があります。

他人の生命保険契約において、保険受取人がさらに別人である場合、契約締結の時点で被保険者の同意を得ることが必要とされています。

被保険者の同意がなく、保険金受取人を別人とする契約を認めてしまうと、不労所得を得るための手段として悪用されたり、保険金目当ての殺人が発生してしまう可能性があるためです。

被保険者とは 保険の対象となっている人のこと

死亡保険

死亡保険とは、被保険者が亡くなった場合に、保険金を受け取れる保険のことです。

死亡保険の場合、被保険者が保険金の受取人であるときには、被保険者の加入の同意を必要としません。これは、保険金を得るために自分の命を犠牲にする可能性が少ないとされるからです。

生存保険

生存保険とは、被保険者が保険の満期まで生存していた場合に、保険金が支払われる保険のことです。

生存保険に関する契約の場合も、被保険者の加入の同意は必要とされません。

生存保険は、被保険者が保険契約期間の満了まで生存していた場合に支払われる保険であるため、保険金目当てで被保険者の命が狙われるおそれのないことと、実際に支払われる満期保険金が払込保険料額と大きく変わらないため、悪用される可能性が少ないからです。

生命保険加入の際の告知 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

生命保険に加入する際、加入者の健康状態に問題がないことを証明しなければならない場合があります。

健康診断を受けるなど、自身の健康状態を把握し、過去の病歴とともに告知する必要があります。

これは、確実に保険金の支払いが発生する状況での契約を防ぐために行われています。

加入者側としては、虚偽の申請をしてでも契約したいと考える可能性もありますが、保険会社としては、保険金を支払わないために、可能な限り健康な人の加入を求めています。

そのため、加入に際して、加入者と保険会社との間でトラブルが発生することが考えられます。

保険会社側が、加入者の虚偽の申請があったと判断した場合、加入者の「告知義務違反」に問われ、保険会社は契約を解除することができます。

一方、加入者側は、虚偽の申請を行っていないにもかかわらず、保険会社側が「告知義務違反」に反していると判断した場合、真実を告知したと保険会社に明示する必要が出てきます。

保障内容は組み合わせによります 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

生命保険は、その基礎となる主契約と、主契約に含まれない保険内容をサポートする特約という保障の組み合わせで作られています。

そのため、ご自身のご状況に合わせて特約を結ぶ必要があります。

主契約は1つと決まっていますが、主契約の内容により特約の制限がない限り、原則として特約には数の制限がありません。

つまり、特約(死亡保障を上乗せする特約・不慮の事故死や後遺障害に備えた特約・医療保障が備えられる特約等)を結ぶ際の自由度はとても高いと言えます。

しかし、自由度が高いからこそ、十分に検討し、ご自身に適した保険を選択する必要があります。

主契約と特約の違い 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

主契約は、主契約のみで契約ができます。

一方、特約はあくまで主契約に付随したものですので、特約のみでの加入はできません。

そのため、特約の保険期間は主契約と同じとなり、原則として、主契約が終了すれば特約も消滅します。

生命保険トラブル 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

生命保険に加入する際、トラブルに発展してしまうこともあります。

それは、契約内容は約款に記載されているのですが、多くの加入者は細部まで読みこまないことに原因があります。

多くの場合、生命保険契約約款は文字数が多いだけでなく、難しい言い回しで記載されています。

そのため、加入者側が十分な理解をせずに、契約を結んでしまうことが多いようです。

保険会社側は、加入者が約款を読みこまないことを認識した上で、約款で対象事例を対象外とし、保険金を支払わないようにしている可能性も考えられます。

保険会社としては、どのような状況であっても保険金を支払うということは経営リスクが大きいため、加入者が納得出来る範囲で対象外項目を作成することは当然の流れなのです。

まとめ

当事務所にも保険契約トラブルのご相談を頂くことがございます。

しかし、生命保険契約を結ばれるということは、約款の内容をすべて理解し、契約を結んだということです。

そのため、「約款に記載されているとは知らなかった」「担当者から口頭の説明がなかった」という主張を通すことは、難しくなります。

当事務所では、生命保険の契約トラブルに発展した際には、まずは、ご状況の内容証明郵便を郵送することをご案内しております。

内容証明郵便でご状況と主張を明確にし、その後に話し合いを行い、話し合いがまとまれば「和解書」を作成することで双方の落とし所を書面に残す流れとなります。

大きな保険契約トラブルが発展し、訴訟となれば高額な弁護士費用が必要となります。

そのため、まずは穏便に話し合いの中での解決を目指すことが最善かと思われます。

内容証明郵便や和解書は、ご自身でも作成が可能ですが、当行政書士事務所にご依頼頂くことで法的な確認を行った上で作成させていただけることはもちろん、行政書士が介入することで、相手方への抑止力(法に反する行為を行うことが難しくなります)になるというメリットがございます。

生命保険だけではなく、ご契約のトラブルに発展しそう(している)際には、まずはお気軽にお問い合わせくださいませ(ご相談無料)。

当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。

当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。

行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。