行政書士三浦国際事務所代表の三浦です。
こちらの記事では、完全合意条項についてご説明しております。
目次
完全合意条項とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
法律では、契約は当事者の合意によって定まるとされています。
そのため、契約の際、当事者の同意があれば必ずしも正式な契約書を作成する必要はなく、口約束や覚書などでもその効力を生ずる形となります。
しかし、実務的には、正式に契約書を作成して契約内容を明確にしておかなくては、トラブルに発展し、当事者が損失を被る可能性が大きくなります。
そのため、現実社会では、契約書を作成することが一般的です。
本題の完全合意条項とは、該当契約書の記載事項のみが完全な合意であり、契約書に記載されていない内容や、契約が締結されるまでに交わされた合意や約束は、すべて無効とする規定のことです。
完全合意条項を規定することで、契約の内容が特定されることになります。
契約を結ぶ際、話し合いの中で当事者それぞれの意向が変わったり、それぞれの認識が異なることが考えられます。
そのため、完全合意条項を記載していない場合、契約書締結前に交わされた合意や口約束などを主張され、トラブルに発展する可能性があるのです。
完全合意条項を記載することで、契約書に記載されている内容以外の合意はないと、それぞれが確認できるためトラブル発展を未然に防ぐことができます。
秘密保持条項とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
秘密保持条項とは、契約の履行を行う上で知った重要な企業情報等を、第三者に開示したり、漏らすことを禁止する規定です。
重要な企業情報とは、経営ノウハウや製造技術等の知的財産情報などが該当します。
また、近年では個人情報保護の意識が社会全体で高くなっているので、プライバシーに関わる個人情報も、注意して扱わなければならない情報となっています。
大手企業の個人情報流出も頻繁に起こっており、企業側が注意することはもちろん、個人情報を提供する側も企業の運営を判断し、開示する必要があります。
しかし、現代の生活を行う上で、個人情報を全く開示せずに生活することは不可能です。
そのため、社会全体として個人情報保護の意識を高めることが重要になってきます。
秘密保持条項は、情報を悪用されることを避けるために、情報の秘密を保持する義務を課し、認められていない者には開示を行ってはいけないという条項です。
また、契約で当事者以外の第三者にまで秘密情報の開示が認められている場合には、その第三者に対しても、契約を履行する上で知り得た秘密情報の保持義務を規定しなければなりません。
秘密保持条項を設ける際の注意点
秘密保持条項に違反があった場合は、損害賠償請求をすることになるかと思われます。
損害賠償は、民法では、金銭での賠償しか認められないとされていますが、契約書には損失の拡大を防ぐために差止請求も規定しておくことが大切です。
また、契約の履行が終了すれば、原則として、秘密保持の義務も同時に終了することになります。
そのため、契約の終了後も、重要情報の秘密漏れを避けたい場合は、「情報を永続的に第三者に開示したり、漏らすことを禁止する」と規定しておく必要があります。
まとめ
前述の通り、原則として契約書がなくても、双方の合意があれば契約は正式に結ばれたことになります。
しかし、口約束では双方の認識に相違があった場合、トラブルに発展してしまうことが考えられます。
そこで、実務的には必ず契約書を結ぶ必要が出てきます。
また、契約書の内容や書き方は原則として自由です(公序良俗違反等を除く)。
そのため、契約書を双方の意向に忠実に、かつ明確に記載しなくてはなりません。
上記、「完全合意条項」「秘密保持条項」規定を記載するかは、当事者の意向によりますが、契約内容や状況によっては必ず記載すべき条項になりえます。
契約書は、基本的にどのような内容でも記載できるため、自由度が高いのですが、自由だからこそ記載すべき内容や文言の選定が難しい面もございます。
契約書作成でお悩みの際には、お気軽にお伝えくださいませ(ご相談無料)。
当行政書士事務所にご依頼頂いた際は、ご状況に合わせた書面をご依頼者様のご意向に沿って作成させて頂きます。
当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。
当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。
行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。