債務の履行方法について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

行政書士三浦国際事務所代表の三浦です。

こちらの記事では、債務の履行方法についてご説明しております。

債務の履行方法に関する規定 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

民法では、債務の履行に関して、「債務の履行」と同じ意味である「弁済」という言葉を用いて規定を設けています。

弁済とは、「金銭を支払う」「物や不動産を渡す(引き渡す)」というものです。

その他、下記のような規定もあります。

①特定物の現状引渡しができる場合

債権の目的が特定物の引渡しである場合、「契約その他の債権の発生、原因及び取引上の社会通念に照らして、その引渡しをすべき時の品質を定めることができない」ときは、弁済者が引渡し時の現状で引渡しをすればよいと定められています。

②預貯金口座への振込みによる弁済

口座振込みに関して、「債権者の預金又は貯金の口座に対する払込みによってする弁済は、債権者がその預金又は貯金に係る債権の債務者に対してその払込みに係る金額の払戻しを請求する権利を取得した時に、その効力を生ずる」と定められています。

③弁済の場所に関して

弁済の場所に関しては、「弁済をすべき場所について別段の意思表示がないときは、特定物の引渡しは債権発生の時にその物が存在した場所において、その他の弁済は債権者の現在の住所において、それぞれしなければならない」と定められています。

④弁済の提供に関して

弁済の提供により「債務を履行しないことによって生ずべき責任を免れる」と規定されています。

つまり、弁済の提供を行うことによって、債務者は履行遅滞責任を免れることになります。

弁済の提供とは 債務者として債務を履行するのに必要な行為をして、債権者の協力を求めること。
履行遅滞責任とは 債務不履行の一態様。履行が可能なのに履行がなく、履行期を過ぎた場合の責任。

「債務の履行地」について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

契約での「債務の履行地」とは、具体的には、代金支払や商品引渡しをする場所を指します。

当事者同士の取り決めにより、「債務の履行地」を定めることが可能なので、契約を結ぶ際に契約書に明確に規定しておく必要があります。

契約を結ぶ上で、「債務の履行地」の取り決めは必須ではありませんが、契約後のトラブルを避けるため、特に物の引き渡しなどの契約の場合は定めておいたほうが良いでしょう。

まとめ

債務を履行するということは、法律上の義務です。

そのため、契約の際には、「どこでどのように履行を行うか」という履行の方法なども、契約書に記載し決めておくべきです。

口約束であっても契約は締結されたことになりますが、法の解釈には様々な見解があり、個々の見識の違いや債権者と債務者の立場の違いなどによって、債務の履行の場所や方法、期日、時間、条件などの認識に誤差が生まれてしまう可能性があるためです。

契約書に締結内容を明確に記載することで、双方の認識の誤差を修正し、契約後のトラブルを最小限に抑えることができます。

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最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。