行政書士の三浦です。
こちらの記事では、無効と取消についてご説明しています。
目次
無効と取消とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
無効とは
無効(無効な行為)とは、意思表示が当然に効力をもたないことを言います。
つまり、「最初から何もなかったこと」になることです。
例えば、当該行為が公序良俗違反(社会的に妥当ではないこと)の場合には、無効行為となります。
取消とは
一方、取消(取消ができる行為)とは、「とりあえず当該行為の意思表示は有効で、その後になかったこと」にすることを言います。
つまり、取消をするまでは、意思表示は有効であり、有効な法律行為が成立していることになります。
また、当該行為後、取消をしないことも可能となります。
無効でも取消でもない場合
そもそも、意思表示自体が存在しない場合には、法律行為は不成立となります。
そのため、意思表示がない場合には、そもそも無効や取消の問題にはなりません。
無効と取消の追認の違い 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
追認とは、事後に当該行為を認めることを示します。
無効の場合
無効行為の場合は、そもそも法的な効力がないため、追認しても有効にはなりません。
無効行為を追認した場合は、「新しく意思表示をした」とみなされることになります。
取消の場合
一方、取消の場合は、「意思表示が有効な行為」を追認するということになるので、追認によって法律行為が確定的に有効となります。
取消ができる法律行為の相手方は、当該行為が取消されるのか取消されないのかという、非常に不安定な立場に置かれることになります。
そのため、法律行為の相手方は、取消権者に追認の有無を確認する(催告)ことができ、一定の期間内に取消権者は確答を行う必要があります。
また、取消権者が追認の意思表示を行わなくても、下記の場合には、追認したことになります(法定追認)。
①取消権者が債務の全部または一部を履行した場合
②取消権者が相手方が負う債務の履行を請求した場合
③取消ができる法律行為に関して更改契約を結んだ場合
④取消権者の負う債務について抵当権等の担保を提供した場合
⑤取消ができる法律行為により取得した権利の全部または一部を取消権者が譲渡した場合
⑥取消権者が取消ができる法律行為に基づいて強制執行を行った場合
無効と取消を行える者 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
無効の場合
無効行為の場合は、誰であっても主張することが可能です。
取消の場合
一方、取消の場合は、詐欺・強迫を受けた者やその代理人、制限行為能力者等の一定の人しか主張することができません。
また、取消は追認ができる時から5年間、あるいは法律行為をした時から20年間を経過すると主張できなくなります。
原状回復義務について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
原状回復義務とは、法律行為がなかった時の状態に戻す義務を示します。
例えば、売買契約において代金を支払い、物を引き渡したとします。
その後に、詐欺を原因に契約を解除した場合には、互いに法律行為前の状態にする義務のことです。
しかし、贈与など一方当事者のみが給付する無償行為のケース等では、給付を受けた側のみに原状回復義務が生じます。
また、給付を受けた側であっても、その法律行為が無効等であると知らない(善意)の場合には、手元に残っている現存利益のみを返還すれば良いという規定もあります。
法律行為では、知らない(善意)、知っている(悪意)の違いで大きく取り扱いが異なります。
当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。
当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。
行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。