契約(約束)を守らない場合の対処 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

行政書士の三浦です。

こちらの記事では、相手方が契約(約束)を守らない場合の対処法についてご説明しています。

解除・損害賠償・強制履行 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

契約(約束)は厳守しなくてはなりませんが、相手方が守らない可能性もあります。

相手方が契約を守らない場合には、①契約解除②損害賠償③強制履行という3つの手段が考えられます。

①契約解除

原則として履行の催告(契約を守ってくださいと伝えること)から、相当の期間を経ても債務を履行しない場合には、契約解除をすることができます。

②損害賠償

相手方が契約を履行しないことで、生じた損害は請求することが可能です。

③強制履行

強制履行とは、裁判所の手続きを経て債権を強制的に実現することです。

強制履行は、ⓐ直接強制ⓑ代替執行ⓒ間接強制の3つに分けられます。

ⓐ直接強制とは、例えば、売買契約において、売主が商品の引渡しを行わない場合に、強制的な履行を裁判所に求めることです(民事執行法により強制執行として規定されています)。

直接強制は、上記の場合、執行官が商品を取り上げて、相手方に渡す方法により行なわれます。

そのため、商品を引き渡すというような「与える債務」に用いることが可能です。

ⓑ代替執行とは、「なす債務」において、他人が代わりに行える代替的給付について行うことができます。

債務の履行が行われない場合には、第三者に代わりに履行をさせ、その費用を債務者に請求するものです。

ⓒ間接強制とは、債務を履行するまでの間、裁判所が債務者に対して一定の金銭の支払義務を課すことによって債務者を心理的に圧迫し、間接的に債権の内容を実現させようとするものです(民事執行法 172条)。

間接強制は、なす債務において、他人が代わりに行えない不代替的給付や、ある行為をしないということが給付の内容となっている不作為給付の不履行について行うことができるのが原則です。

「与える債務」=物の引渡しを目的とする 「なす債務」=物の引渡し以外を目的とする

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ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。