意思表示について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

行政書士の三浦です。

こちらの記事では、意思表示についてご説明しています。

意思表示とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

意思表示とは、法律効果(売買や契約など)の発生の意思を相手方に伝えることを示します。

つまり、物を購入する場合では、店員さんに「これが欲しい」と伝え、店員さんが「はい。」という回答があった時に売買が成立することになります。

物を購入する際には、通常、①動機②効果意思③表示意思④表示行為というプロセスをたどります。

意思表示の法律効果 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

上記の店員さんとのやり取りで成立した契約では、売主(店員側)が買主に物を引き渡す義務、買主が売主に代金を支払う義務が発生することになります。

つまり、私たちは、ビジネスでの厳格な契約書を結ばずとも、何気ない生活の中でも、多くの契約を結んでいるのです。

意思表示のプロセスの中で問題がある場合

①動機②効果意思③表示意思④表示行為という意思表示のプロセスに何らかの欠陥があった場合には、内心の効果意思を重視する立場(意思主義) と、外部に発表された表示行為を重視する立場 (表示主義)があります。

民法では、意思主義を原則としており、表示主義によってそれを補充するという立場をとっています。

動機の取扱い 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

動機は原則として意思表示には含めないと考えられています。

動機とは、心を決めたり、行動を起こしたりする直接の心的原因のことです。

当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。

当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。

行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。  

トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。  

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。