行政書士の三浦です。
こちらの記事では、契約期日と条件についてご説明しています。
目次
原則として、契約内容は自由 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
契約内容は、原則として当事者同士で自由に決めることができます。
そのため、どのような契約であるか、契約期日や条件等を自由に設定可能です。
しかし、公序良俗違反(反社会的な契約)等に該当する場合は、契約無効(最初から契約がなかったものになる)となるため、最善を尽くすのであれば、弁護士や行政書士等の確認が必要になります。
例えば売買契約では、売主には物を引き渡す義務が、買主には代金を支払う義務が発生します。
当事者の合意があれば契約自体は結ぶことが可能ですが、例えば、売買契約の条件や期限などが明確に設けられていない場合はトラブルに発展する可能性を秘めています。
契約当事者は、契約内容の見方によってそれぞれが債権者・債務者になります。
そのため、それぞれどのような義務があり、どのようなことを提供しなくてはならないのかを明確にしておく必要があります(実務上、自分側に良い解釈をしてしまうことが多くあります)。
最悪の場合、損害賠償などに発展することもありますので留意が必要です。
法の適用は、法の中から、その事例にふさわしい規定をあてはめて行います。
そのため、事例そのものが法として成立しているわけではありません。
判例を参考に裁判所が判断を下すことも多くありますが、状況や内容などによって法の解釈は様々です。
そもそも法廷まで行かないように、当事者の明確な合意を確認し、契約書に残す必要があります。
条件と期限とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
法律行為をするにあたって、その効果を直ちに発生させずに、 ある一定の事実が発生したり、一定の時期が到来したときに発生させようとする場合があります。
これを「条件」や「期限」と呼びます。
①条件
法律行為の効力の発生または消滅を、将来の不確定な事実の成否によるとする場合を条件といいます。
条件には、その条件が成就すれば法律行為の効力を発生させるという停止条件(条件成就まで、法律行為の効力の発生が停止されている) と、その条件が成就すれば法律行為の効力が消滅するという解除条件 (条件成就によって、発生していた法律行為の効力がなくなる) があります。
また、法律に違反する条件や、法律に違反しないことを条件とすることはできません。
②期限
期限となる事実は、将来到来することが確実なものでなければなりません。
到来する時期まで確実なものを確定期限(来年8月1日など)、到来することは確実ですが、いつ到来するか不確定なものを不確定期限(死亡した時など)といいます。
履行期日について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
履行期日とは、債務者がその債務を履行しなければならない日時をいいます。
例えば、30日までに代金を支払えば、次月の10日までに発送するという契約を結んだ場合には、買主は30日までに代金を支払う義務が、売主は次月の10日までに発送する義務が生じます。
当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。
当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。
行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。