なりすましのトラブルについて 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

行政書士の三浦です。

こちらの記事では、「なりすましのトラブル」についてご説明しています。

「なりすまし」とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

「なりすまし」とは、他人を装い契約を結んだり、商品を購入したりすることです。

例えば、ネットショップで、他人のIDとパスワードを使用して商品を購入した場合等が当てはまります。

「なりすまし」の法的効果 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

「なりすまし」の被害者、つまり、勝手にIDとパスワードを使用された者は責任を負う必要はありません。

当然ですが、上記の場合に、被害者には購入の意思は無いため、売買契約は成立しないためです。

そのため、ネットショップは、被害者に対して、代金の支払いを請求できないのが原則です。

「なりすまし」の被害に遭ったら 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

「なりすまし」の被害者は、IDとパスワードを勝手に使用された者はもちろん、上記の場合ではネットショップも被害者になりえます。

実際に、「なりすまし」の被害に遭ったのではないかと感じたら(実際に被害に遭ったら)、当事者はまず、本当になりすましなのかを確認する必要があります。

IDとパスワードを使用された者は、自分の手違いではないのか、加害者の心当たりはあるか、なぜIDとパスワードが漏れたのかを総合的に判断する必要があります。

ネットショップは、購入者が誰であれ商品を購入してもらえれば良いかもしれませんが、被害者(IDとパスワードを使用された者)が嘘をついているかもしれません。状況を冷静に判断する必要があります。

事件性があると判断した場合は、警察に連絡をしましょう。また、当事者同士で和解等の解決を目指すのであれば、弁護士や行政書士にご相談ください。

「なりすまし」の場合

確認の結果、なりすましだと判断した場合には、犯人に損害を賠償する義務が発生するため、犯人に対して損害賠償請求や不当利得の返還請求等を行うこととなります。

しかし、実際には、犯人に資力がなくては、損害を賠償させることは難しいです。

また、「なりすまし」の場合でも、例外的に、ネットショップが被害者に責任を追及できる場合が2つあります。

①表見代理の類推適用が可能な場合

表見代理は、代理権を持っていないにも関わらず代理人としている人と取引した相手方を保護する制度です。表見代理が適用された場合、上記の状況であれば、被害者よりもネットショップが保護されることになります。

表見代理の類推適用の要件は、1.被害者が注文したかのような外観の存在 2.ネットショップが外観を信頼したことに落ち度がないこと (善意かつ無過失) 3.外観の存在について被害者に落ち度があることが求められます。

②規約に責任追及を可能とする規定がある場合

ネットショップが規定を設けている場合には、被害者になりすましの責任を追及できる可能性があります。

たとえば、ネットショップの会員規約に「入力されたID/パスワードが登録されたものと一致する場合、会員本人が利用したとみなす」という規定がある場合です。

このような規定を設ける場合は、ネットショップが通常期待されるレベルのセキュリティ体制を構築していることが前提となります。

ネットショップのセキュリティレベルが通常求められるものよりも低い場合や顧客の落ち度に関係なく責任を請求できるという契約を結んでいた場合には、無効になることがあります。

「なりすまし」でなかった場合

確認の結果、なりすましでない場合には、通常の取り扱いとなります。

被害者(IDとパスワードを使用された者)だと主張してた者が、なりすましだと嘘をついていたような場合です。

つまり、被害者(IDとパスワードを使用された者)だと主張してた者は、通常通り、契約締結や商品購入の責任を負わなくてはなりません。

当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。

当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。

行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。