リース契約について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

行政書士の三浦です。

こちらの記事は、リース契約についてご説明しています。

リース契約の仕組み 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

事業を運営する際、OA機器や什器備品類等が必要になることがあります。

その際に、利用する契約がリース契約です。

特に、開業当時は、資金が乏しい中、様々な出費が必要になります。

必要な備品を全て購入した場合、多額の資金が必要になり、大きな負担となってしまいます。

リース契約を結ぶことで、借り手は、使用期間だけ賃料を支払うことで備品を使用できます。

月々の支払いで、高価な備品を使用することができるため、飲食店等でよく利用されている契約形態になります。

リースとレンタルの違いは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

リース契約

リース契約は、「ファイナンス・リース(希望するOA機器などをリース会社が購入し、契約した期間内に、購入代金をリース 会社に支払うもの)」「オペレーティング・リース(期間満了時のリース残存価額をあらかじめ査定し、物件の元本部分から残価を差し引いてリース料を決めるもの)」の2種類があります。

リース契約のメリットは、月々の少ないリース料で備品を使用できることにあります。

一方、デメリットは、リース料として支払う総金額は、実際に一括で購入した金額よりも高くなる点にあります。

レンタル契約

レンタル契約とは、レンタル業者が所有している備品(商品)の中から、レンタル料を支払い借りる契約です。

リース契約と異なり、数日単位で利用できるため、利便性が高いというメリットがあります。

また、リース契約と異なり、レンタル契約期間中であっても解除ができることもメリットのひとつです。

しかし、レンタル業者が保有している備品から選ぶため、選択肢の少なさと繰り返しレンタルされているため使用感という点がデメリットになります。

当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。

当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。

行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。