行政書士の三浦です。
こちらの記事では、「錯誤」についてご説明しています。
目次
錯誤とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
錯誤とは、表示者が「表示と真意」の食い違いに気づいていない場合を示します。
たとえば、「表示者が、今後、近くに駅ができるので土地を購入したい」という場合などです(実際には駅ができる予定はない)。
上記のような錯誤の場合、原則として、民法は表意者の意思を尊重する立場をとっています。
つまり、法律行為の重要な部分(法律行為の要素)に錯誤があった場合には、表意者の意思表示は無効となります。
購入前に、相手方に「駅が設置されるため、土地を購入したい」と表示していた場合、購入者は契約の無効を主張できることになります。
しかし、民法改正前は、「錯誤」「要素の錯誤」の具体的意味が明確でなかったため、問題が発生することも多くありました。
そこで、民法改正後(平成29年)は、「錯誤」「要素の錯誤」について、より明確な規定へと改正しました。
民法改正で「錯誤」「要素の錯誤」の意味が明確に 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
平成29年の民法改正では、「①意思表示に対応する意思を欠く錯誤」「②表意者が法律行為の基礎とした事情についてのその認識が真実に反する錯誤」の2つの錯誤があると規定しています。
①が意思表示の錯誤、②が動機の錯誤にあてはまります。
②については「その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていたとき」に限り、錯誤による取消ができると規定しています (95条1項)。
次に、錯誤が「法律行為の目的及び取引上の社会通念に照らして」重要なものであるときは、錯誤による取消ができると規定しています(95条2項)。
民法改正による錯誤の取扱の変更 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
錯誤は、民法改正により「無効」から「取消すことができる(取消)」 と改められました。
また、改正前後関係なく民法では、表意者が重大な過失により勘違いをした場合は、表意者による無効の主張が認められないとしています。
これは、著い不注意に基づく無効を防ぎ、取引の安全性を保護する意味あいがあります。
しかし、民法改正後には、例外が規定されています。
①相手方が表意者に錯誤があることを知り、または重大な過失によって知らなかった場合
②相手方も表意者と同一の錯誤に陥っていた場合は、表意者が重大な過失により勘違いをしていた時であっても
表意者は、錯誤により取消主張をすることを認めています。
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また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
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