行政書士の三浦です。
こちらの記事は、権利能力・意思能力・行為能力についてご説明しています。
目次
権利能力とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
権利能力とは、独立して契約上の債権債務を負担できる能力のことです。
すべての人間は、出生と同時に権利能力を取得し、死亡することによって権利能力を喪失することになります。
つまり、すべての人間は、権利能力を有しているということです。
胎児の権利能力について
胎児であっても、「不法行為による損害賠償請求」「相続」「遺贈」の場合には、権利能力が認められています。
法人の権利能力について
法人も権利能力を有していますが、生身の人間ではないため、相続権や親権はもつことができないなど、一定の制限を受けます。
意思能力とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
意思能力とは、実際の契約等の取引に関して、自分の行為の結果を理解することのできる能力のことです。
つまり、意思能力のない人(重度の認知症の高齢者等)、の行為は無効となります。
平成29年改正の民法には、契約の当事者が意思能力を有しなかったときは、 その契約は無効とするという旨が明記されました。
行為能力とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
行為能力とは、単独で有効な法律行為を行うことのできる能力のことです。
こちらの行為能力が不十分な者は、①未成年者 ②成年被後見人③被保佐人④被補助人に区分けされ、それぞれの者に保護者をつけることになります。
②成年被後見人③被保佐人④被補助人制度を、制限行為能力者制度と言います。
成年擬制と行為能力
未成年は、行為能力が不十分なため、原則的には親権者等が行動を管理する必要があります。
しかし、未成年が婚姻(結婚)した場合には、親権者等からの制限を受けなくなり、未成年自身が物事を判断することが可能になります。
つまり、未成年であっても婚姻(結婚)すると、成人になったとみなされるということです。
こちらの制度を成年擬制と呼びます。
当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。
当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。
行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。