行政書士の三浦です。
こちらの記事は、無権代理と表見代理についてご説明しています。
目次
無権代理とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
代理行為には様々な注意点があります。
例えば、
①本人から代理権を与えられていないのに、代理人であると称して他人と契約等の法律行為を行った場合
②代理権は与えられているが、法律の上の処理、代理の与えられた権限を超えて、または権限を濫用して法律行為を行った場合
上記の状況のような代理人として代理行為をした者に代理権がない場合(代理権の範囲を超える場合を含みます) を無権代理といいます。
無権代理が行われた場合には、当然ですが、
また、本人に法律効果が帰属しないのはもちろん、
しかし、本人が無権代理の行為を追認すれば、
本人が追認しない場合は、
つまり、無権代理人は、自分に代理権があることを証明したとき、または、本人の追認を得たときを除き、相手方 (無権代理の事実について善意かつ無過失である者)
表見代理とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
無権代理行為を行った場合、
本人としては、
つまり、無権代理行為が発生した場合には、すべて無効にしてしまえば良いとも考えられます。
しかし、代理権がない者が行った行為を、すべて無効としてしまうと、
そこで、民法では表見代理という制度を規定しています。
表見代理とは、相手方保護の観点から、
①授権表示による表見代理
本人が第三者(相手方)に対して、他人に代理権を与えた旨の表示(授権表示)をしたが、実際には代理権を与えていなかった場合です。
つまり、表面上は代理権を与えたように見えて、本当は代理権を与えていない場合です。
白紙委任状を渡した場合や自分の名義を使用して仕事をすることを許した場合(名板貸し)等が当てはまります。
②権限を越えた場合の表見代理
代理人には、何らかの代理権が実際にあったが、代理人がその代理権の範囲を超えて代理行為をした場合は、「権限を越えた場合の表見」となる場合があります。
土地の管理を頼まれていた代理人が、その土地を売却した場合などがあてはまります。
本来は、土地を管理する代理権しか与えられていないため、管理以上のことに関しては代理権を行使することはできないはずです。
上記の場合、土地を購入した相手方の保護を優先した場合、表見代理が成立します。
③代理権消滅後の表見代理
以前あった代理権を、消滅後に元代理人が行使した場合には、表見代理が成立する場合があります。
改正前民法では、代理権消滅後に、代理権を超えた範囲の法律行為を行った場合には、「代理権消滅後の表見代理」の規定と「権限を越えた場合の表見代理」の規定の双方を適用することで、解決が図られてきました。
民法改正後は、こちらの解釈が条文化されています。
①〜③のいずれの場合も表見代理が成立するには、
代理権の濫用について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
平成29年の改正前の民法では、
しかし、心裡留保の適用では対応することができない事例も多く、
そこで、改正民法では、代理人が自己や第三者の利益を図る目的で代理行為をした場合、相手方がその目的を知り、または知ることができたとき (悪意または有過失)は、無権代理行為とみなされることを明らかにしました。
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