行政書士三浦国際事務所代表の三浦です。
こちらの記事では、贈与契約についてご説明しています。
目次
贈与契約とは 「民法改正・贈与」
贈与とは、簡単に言えば無償で財産を相手に与える契約のことです。
例えば、「時計をタダであげるよ」と約束すると、財産(時計)を引渡しの時まで保管する義務と引き渡しの義務を負うということです。
贈与は、財産権を無償で他人に与えるという恩恵的な性格をもつという特徴があるため、贈与契約を行うための、特別な要式は必要ありません。
また、「契約は守らなければならない」という法格言通り、通常であれば、契約をしたのであれば契約は守らなくてはなりません。
しかし、贈与契約は上記の通り、恩恵的な契約となるため、下記の場合には贈与契約を自由に解除することが認められています。
①書面によらない贈与(口約束による贈与)
②履行の終わった部分でないこと
を条件に、各当事者は贈与契約を解除することができます。
ここでいう「履行の終わった」とは、贈与者の贈与の意思が明らかになり、贈与者の債務の主要な部分が履行されたことを意味しています。
具体的には、動産については引渡し、不動産の場合は引渡し、あるいは、登記がなされたときとなります。
特殊な贈与の形態について 「民法改正・贈与」
民法では、特殊な形態の贈与について規定しています。
定期贈与
定期贈与とは、例えば、大学卒業までの学費を毎月仕送りするという場合です。
定期贈与は、当事者のどちらかが死亡すると効力を失います。
負担付贈与
負担付贈与とは、例えば、家を贈与する代わりに庭の手入れをしてもらうなど、贈与を受け取る側に対価性のない一定の負担をさせる贈与のことを言います。
贈与を受け取る側(受贈者)の負担は債務ですが、贈与する側(贈与者)の債務と対価的な関係には立たないため、双務契約にはなりません。
また、受贈者の負担は、贈与される価値を超えることができません。
死因贈与
死因贈与とは、贈与者の死亡によって効力が発生する贈与のことです。
近しいものに遺贈がありますが、死因贈与が「契約」であるのに対し、遺贈は一方の当事者の意思で行えるという点で異なります。
しかし、死亡により効力が発生するという点で死因贈与と遺贈は類似しているため、死因贈与には遺贈に関する多くの規定が準用されています。
まとめ 「民法改正・贈与」
贈与契約書は、決まった形式がありません。
そのため、内容を含め自由に作成することが可能です。
しかし、①誰が(贈与者)②誰に(受贈者)③いつ(贈与時期)④何を(贈与財産の内容 )⑤どうやって(贈与の方法)など、ある一定の項目を記載しなくては、贈与契約書作成の意味がなくなってしまいます。
また、最低限、上記5つに関する記載がないと、贈与契約書として認められない可能性もあります。
その他、贈与契約書に不備がある場合も同様です。
当行政書士事務所では、ご状況に合わせ、法的確認を行った上で、贈与契約書を作成させて頂きます。
贈与契約書作成でお困りの際には、お気軽にお問い合わせくださいませ(ご相談無料)。
当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。
当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。
行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。