行政書士でTabiJoy運営者の三浦です。
私は、2度の留学(オーストラリア・フィリピン)、世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航、行政書士資格(契約書作成や申請代理を行える国家資格です)、総合旅行業務取扱管理者資格(旅行業唯一の国家資格です)、総合旅程管理主任者資格(海外の添乗業務を管理できる資格です)を取得し、外国人関係・旅行業・留学業・契約書作成等に特化した行政書士として活動しています。
目次
契約無効について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
契約内容は、原則として当事者同士の自由です(契約自由の原則)。
つまり、どのような内容であっても、当事者双方が同意すれば、履行する必要があります(契約は有効です)。
しかし、一定の場合には、契約は無効(最初からなかったもの)となります。
①契約が実現不可能な場合
例えば、「空を飛んだら100万円支払う」「焼失している家の売買契約」などです。現実的に不可能な契約の場合は、無効であると考えられています。
しかし、民法では、実現不可能な契約は、100%無効とは示しておらず、実現不可能な契約を結んでしまった場合には、相手方に契約解除の意思を伝える必要があります。
②契約の内容が不明確な場合
例えば、「結婚したら何かをあげよう」という契約です。
現実的にこの場合にトラブルに発展することは少ないかと思われますが、「何か」が不明確であるため、裁判を提起しようとしても難しくなります。
③契約が成立していない場合
例えば、ご自身が知らないうちに、第三者がご自身の名前を使用し、契約を結んだ場合等です。
この場合は、当然ですが、ご自身は責任を取る必要がなく、契約は無効となります。
公序良俗違反や強行規定違反は契約無効 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
公序良俗違反や強行規定違反の場合は、契約無効になります。
公序良俗違反とは、「公共の秩序及び善良な風俗」のことで、一般的な常識という認識でよろしいかと思われます。
そのため、何が常識で、何が常識ではないかという問題に発展する可能性がございますが、最終的には裁判所が判断することになります。
強行規定とは、当事者同士の契約に優先される法律のことです。
前述の通り、契約は当事者同士の自由なのですが、借地借家法、利息制限法、消費者に関する特例、流質契約など、契約者片方の立場が著しく弱くなってしまう契約の場合、弱い立場の者を守るために、強行規定が定められています。
①借地借家法
30年より短い期間を定めた場合には、借主(借地人)にとって不利なものにあたり、期間は30年となります。
ただし、借地契約で30年より長い期間を定めた場合は、 その定めた期間が存続期間になります。
②利息制限法
経済的弱者(お金を借りる人)を保護するために、年利の上限が強行規定として定められています。
③消費者保護に関する特例
一般的なものは、クーリング・オフという制度です。
契約書でクーリング・オフを認めない場合や期間を短縮する内容の場合などは、無効となります。
④流質契約(流質特約)
弁済期が到来する前に流質契約をした場合、無効となります。
契約成立過程について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
契約が成立する過程によっても、契約の有効無効が分かれる場合があります。
例えば、契約の際に、一方が不実なこと言ったり、不利になるようなことを意図的に隠したりした時には、無効となる場合があります。
まとめ
契約は、原則として当事者同士で取り決めることができます。
そのため、双方の同意があれば有効ですが、契約内容や契約成立過程によって、無効となってしまう場合があります。
つまり、契約を結ぶ際には、当事者同士が誠意を持って話し合いを行う必要があります。
しかし、現実的には、あやふやな契約内容や契約方法によって、トラブルに発展することが少なくありません。
契約書は決まった書式がないため、自由に作成することができます。
書式が自由なため、法的に記載が必要な条文の記載漏れや不要な条文を入れてしまうなど、内容が十分ではないご契約書も多々お見受けします。
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