行政書士の三浦です。
こちらの記事では、心裡留保と虚偽表示についてご説明しています。
心裡留保とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
心の中のことは、他人には誰にもわかりません。
つまり、法律行為を行う際に、相手方が本心で当該意思表示を行っているかを知ることはできません。
そのため、意思表示の信頼を保護するためには、相手方が本心であるか、本心でないかは別として、法律効果の発生を認めることが妥当だといえます。
「心裡」は、心の裏という意味で、「留保」は表に出さずに内に留めていることを意味します。
つまり、心裡留保とは、本心でない場合の意思表示のことを示します。
しかし、ご自身が相手方の意思表示が真意でないことを知っていた場合(悪意)、または注意すればわかっていた場合(有過失)の際には、相手方の意思表示は無効(契約等がなかったものとなることです)となり、ご自身が保護されない点は留意が必要です。
虚偽表示とは 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
虚偽表示とは、2人で示し合わせて嘘をつき、契約を結んだ場合等のことです。
心裡留保はひとりで嘘をついて、虚偽表示はふたりで嘘をつくイメージです。
虚偽表示での契約は無効ですが、当事者以外の第三者がいて、当該第三者が当事者同士の嘘を真実であると信頼した場合は、当該第三者を保護することになります。
当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。
当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。
行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。