行政書士三浦国際事務所代表の三浦です。
こちらの記事では、将来債権の譲渡についてご説明しています。
目次
将来債権の譲渡は有効 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
将来債権とは、現在は発生していないが、将来に発生する予定がある債権のことです。
例として、賃貸人Aが、 賃借人Bから毎月支払われる予定の賃料債権を、Cに譲渡するような場合です。
民法では、「債権の譲渡は、その意思表示の時に債権が現に発生していることを要しない」と規定しています。
この条文により、将来債権の譲渡が有効であると明示されています。
債権譲渡の対抗要件が問題となるケース 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
例として、賃貸人Aが、賃借人Bに対する未払いの賃料債権を、CおよびDに譲渡するとします。
これを二重譲渡と呼びます。
上記、二重譲渡の状況で、CとDの双方が、Bに対して支払請求をした際に、BはCとDのどちらに支払うべきかという問題が出てきます。
この場合、対抗要件の問題となります。
対抗要件とは、第三者に対して対抗(主張)するための法律要件のことです。
つまり、CはDに、DはCに対して対抗要件があることで、Bからの支払いを受けることができます。
このケースでは、Bに先に確定日付のある通知を行ったC or Dが相手方に対して対抗要件を得ることができます。
注意点としては、
①確定日付のある通知>確定日付のない通知
②先に届いた確定日付がある通知>後に届いた確定日付のある通知
となります。また、②の場合、確定日付の先後ではなく、通知が先に到着したほうが優先されます。
異議をとどめない承諾は廃止されている 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」
平成29年の民法改正では、債務者(上記ケースの場合は、Bのこと)の異議をとどめない承諾による抗弁切断の制度を廃止しています。
債権譲渡を認めただけで抗弁権を喪失するのは債務者に非常に酷だと考えられたためです。
まとめ
こちらの記事でご紹介したような二重譲渡が発生した場合には、各当事者は一定の手続きを行わなくてはなりません。
①譲渡人(A) → 債務者(B) (「債権譲渡通知書」を必ず提示する必要があります)
②CおよびD (債権を譲り受けた内容の書面を作成し、債務者に通知する必要があります)
また、②の場合、書面を作成後、債務者への通知前に公証役場・法務局での確定日付請求を行わなくてはなりません。
作成年月日が記載されていないなど、不備がある場合には確定日付を受けることができません。
当行政書士事務所では、上記「債権譲渡通知書」「債権を譲り受けた内容の書面作成」「公証役場・法務局での確定日付請求」手続きを包括的にサポートさせて頂いております。
事例に合わせてご案内させて頂きますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。
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行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。