旅行業務取扱管理者が休みの場合でも、お客様と旅行契約を締結することができるのか?

旅行・留学業専門行政書士の三浦です。

今回、ご質問頂いたのは、

旅行業務取扱管理者が休みの場合でも、お客様と旅行契約を締結することができるのか?です。

旅行会社は各店舗に国家資格である「旅行業務取扱管理者」取得者を選任する義務があり、この選任を怠ると旅行業法違反となります。(海外旅行を取り扱う場合は総合旅行業務取扱管理者、国内旅行を取り扱う場合は国内旅行業務取扱管理者の選任が必要です)

しかし、例えば3人の小さな旅行会社の場合で、「旅行業務取扱管理者」取得者が一人の場合、その取得者がお休みなどで営業所にて不在のなることもあると思います。

その際に旅行契約を締結することができるのか?ということです。

回答

 

こちらは問題なく旅行契約を締結することができます。

「旅行業務取扱管理者」の任務はその営業所での管理・監督になり、必ずしも営業時間に出勤している必要はありません。

注意点としては、「取引条件」などは旅行契約者からの要求があれば「旅行業務取扱管理者」が説明しなければならないので、実務的には支障が出ることもあります。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してください。

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ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。