「旅行業者代理業を運営している場合」の旅行業法違反について

旅行・留学・入管業専門行政書士の三浦です。

私はこれまで、世界5大陸約30ヵ国100都市以上に渡航してきました。現在は、海外経験を活かし日本に留学等で訪れる外国人の方のサポートをしています。

今回の旅行会社の法律は、

自社では取り扱うことができないツアーを、取り扱うことができる旅行業者へお客様を紹介し、紹介料を受領したら旅行業法違反になるのか?

です。

回答

 

旅行業者代理業は、ひとつの所属旅行業者の代理を行うことになるのですが、その所属旅行業者にお客様の希望ツアーがない場合も当然あります。

そこで、該当ツアーを取扱える旅行会社をお客様へ紹介することは、自然の流れです。

旅行業者代理業は2つ以上の旅行業者を代理することはできないのですが、このように他の旅行業者へお客様を紹介して紹介料を受け取ること自体は旅行業法違反にはなりません。

しかし、実務的には、トラブルを避けるためにも、所属旅行業者との話し合いによってお客様をご案内することが最善です。

ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してください。

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ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。