消費者契約法について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

行政書士三浦国際事務所代表の三浦です。

こちらの記事では、消費者契約法についてご説明しています。

消費者契約法ができた理由 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

契約について規定している代表的な法律は「民法」という法律です。

民法では、「契約自由の原則」が採用されており、原則としてどのような内容で契約を行っても自由とされています(公序良俗違反など例外はあります)。

民法では、売り手と買い手は、対等な関係での取引を前提としています。

しかし、実際には、売り手側に有利に働いてしまう可能性が高いです。

売り手は、買い手と比べて商品についての豊富な知識があります。

また、商品に関連する情報収集に対する能力に圧倒的な差がでてしまうことが予想され、買い手側が弱者になってしまうのです。

そのため、売り手と買い手の対等を前提とする民法だけでは、買い手の十分な保護ができないと言われていました。

これまでは、訪問販売は特定商取引法、割賦販売(代金を即時決済するのではなく、一定の期間にわたって分割払いで支払う販売方法のこと)は割賦販売法にて、個別に対応していました。

しかし、特定商取引法や割賦販売法では保護できない取引も多く、民法や特定商取引法、割賦販売法で解決できない問題を解消するために、消費者契約法が制定されました。

消費者契約法は、売り手と買い手の間には情報の質や量、交渉力などの面において大きな格差があることを認め、双方で交わす契約(消費者契約)において消費者の権利や立場を守ることを目的としています。

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消費者契約法が必要とされる場面 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

消費者契約法による保護や救済が必要とされるのは、前述の通り、売り手と買い手の間に情報の質や量、交渉力等の面で、大きな格差が認められる場合です。

現代は、インターネットの発達により、情報格差が生じ、情報はとても大きな武器となりました。

売り手がこの情報を駆使することにより、買い手側は契約の内容をすべて理解し、自分の権利を守るための対抗策を講じることが難しくなったのです。

そのため、契約弱者になりがちな買い手側を、ある程度売り手側と対等な立場にすることが求められるようになりました。

そこで、消費者契約法が必要となったわけです。

消費者契約法の最大の利点 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

契約関係に問題が生じた場合、消費者は民法の取消(一応有効でとされている意思表示の効力を最初に遡って失わせること) や解除(当事者の一方からの意思表示によって契約関係を解消すること) を利用して契約関係を解消することができます。

しかし、実際には、取消や解除は常に認められるわけではないので、民法の規定だけでは保護しきれない形となっていました。

消費者契約法が制定された最大の利点は、契約の取消が認められやすくなったことにあります。

個人事業主は、消費者契約法で守られる 「消費者」に該当しないと考えられますが、その取引が事業の専門性との関連が希薄である場合には、消費者として認められる可能性があります。
労働契約の場合は、消費者契約法ではなく、労働契約法などにより保護が図られるため、消費者契約法は適用されません。

まとめ

日々、誰もが何かしらの契約を行いながら生活をしています。

何気なく乗っている電車もスーパーでの買い物も、すべて契約の上、利用しています。電気やガス、水道もそうです。

そのため、誰もが契約トラブルに巻き込まれる可能性があるのです。

生活上の契約トラブルの際、多くの場合は話し合いでの解決になるかと思われます。

もちろん、大きなトラブルであれば、訴訟を起こすことも考えられますが、弁護士費用等の高額な資金が必要となるため、可能な限り避けたいと考えられる方も少なくないかと思われます。

行政書士三浦国際事務所では、内容証明郵便(相手方への状況の通知)や和解書(相手方との和解内容を残す書面)、受領書(金銭で解決した場合、お金を受け取ったことを確認する書面)等、様々な書面を作成することが可能ですので、書面作成をご希望の際はお気軽にお問い合わせください。

お問い合わせ頂いた際には、どのような書面が必要となり、どのように対処することが最善かをご一緒に検討させていただきます。

当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。

当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。

行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。