「実例」不動産投資トラブルの解決方法・相談先

行政書士の三浦です。

こちらの記事では、実例の不動産投資トラブルの解決方法と併せて、相談先をご紹介させていただきます。

行政書士のトラブル解決方法 「不動産投資トラブル」

不動産投資トラブルだけでなく、トラブルの解決を行えるのは弁護士という認識の方も少なくないと思います。

確かに、訴訟問題に発展した場合には、弁護士しか扱うことができません。

そのため、トラブルが大きくなってしまってからですと、弁護士を雇い、報酬を支払う必要が出てくるため、一定額の資金が必要になります。

しかし、私たち行政書士は、大きなトラブルに発展する前に様々な策を講じ、ご依頼者様に金銭的にも精神的にもご負担が少ない様、動きます。

トラブルの進捗によっては、早急に弁護士に相談する必要がある場合もあります。

しかし、穏便に問題を解決する方法をご希望の場合は、私ども行政書士にご相談いただくことで、状況に合わせて最善の解決案をご案内させていただくことが可能です。

まずは、お気軽にご相談ください。

「不動産投資トラブル」の実例

近年、不動産投資トラブルが増加している傾向にあります。

不動産投資は、うまく運用できれば、大きな金額を稼ぐことができるかもしれません。しかし、そのメリットを裏目にとり、悪徳業者も多数存在しているようです。

当事務所も、不動産投資トラブルのご相談は多数いただきます。

多くの場合は、「勝手に話が進められている」「提出した書類を返却してくれない」などになります。

明確に断らないことをいいことに、業者の担当者がアポイントなしで家に訪れたり、しつこい電話勧誘がかかってきたりという案件が多数を占めます。

業者は、「社内規定でキャンセルできない」「担当者が不在で回答を少し待ってほしい」など、様々な言葉を巧みに使い、時間を経過させることによって、責任の所在や申し込みの有無など、あやふやな状態にし、最終的には「申込を頂いており、これからキャンセルはできない」など、強引に契約にこぎつけるということが多いようです。

ここで注意しなくてはならないことは、口頭であっても、申込の承諾をしないことです。

契約(申込)は、契約書を交わさなくては、契約が成立しないのではなく、口頭であっても双方の同意があれば契約は正式に成立します。

そのため、業者が「申込に承諾した」という旨を主張することも多いようです。

「不動産投資トラブル」の対処方法

「契約前なのか後なのか」「キャンセルポリシーの内容」など、状況により異なりますが、まずは明確に申込をしていない(キャンセルしたい)という旨を相手方に伝えることが大切です。

しかし、相手が悪徳業者の場合には、ご自身が明確に意思を伝えても、取り合ってくれないことやあやふやにすることが多いようです。

つまり、意思を伝える場合には、第三者にも意思を伝えておく必要があります。

その際に、有効なのが「内容証明郵便」です。

「内容証明郵便」は、郵便局を通して相手方に文章を郵送することで、第三者に意思を確認してもらう働きがあります。

「内容証明郵便」自体には、大きな法的な効力はございませんが、当行政書士事務所から「内容証明郵便」を郵送させていただく際には、「当行政書士事務所の名前」「行政書士名」が記載されることになるため、相手方の心的な圧迫が期待できます。

また、文章の中に、「内容証明郵便」の内容に従わない場合には、然るべき対処をするという旨の記載を行います。

この然るべき対処とは、様々な方法が考えられますが、まずは、各都道府県の「宅建業」を管理する団体に連絡することがあげられます。

相手方の企業が東京であれば、「東京都都市整備局住宅政策推進部不動産業課」に連絡することになります。

不動産業を営むためには、宅建業登録を必ず行う必要があるため、悪徳業者とはいえ、登録は行っています。

行政に動いてもらうという旨を「内容証明郵便」で伝えることのみで、スムーズに解決できた案件が多数ございます。

前述の通り、「内容証明郵便」自体には大きな法的効果はございませんが、私たちのような法務家が動くという旨の一筆を入れるだけで、解決にできる場合があるのです。

また、下記都道府県別相談先にご連絡をすることも必要ですが、相手方へ明確に申込をしていない(キャンセルしたい)という旨を伝えることが最優先となりますので、まずは、「内容証明郵便」をご検討いただくことが良いのではないかと思われます。

まとめ

状況により、対処方法は異なりますが、これまで長期にわたって悩んでいたことが、書面一枚で解決することができる可能性がございます。

当事務所では、e-内容証明というオンラインサービスを利用しており、24時間いつでも「内容証明郵便」を郵送することが可能です。

当事務所にご依頼頂き、下書きを確認頂き、ご郵送という流れになります。

そのため、最短1日、お急ぎの場合には数時間以内に郵送させていただくことも可能です。

また、「内容証明郵便」では、問題が解決できないと判断した場合には、他の方法や弁護士への依頼をご案内させていただきます。

不動産投資トラブルでお悩みの際には、まずはお気軽にお問い合わせください。

内容証明に関しましては、下記当事務所サイトをご覧いただけますと幸いです。

不動産会社とのトラブル 都道府県別相談先

北海道:北海道庁建設部住宅局建築指導課管理指導グループ 電話:011-204-5575

青森県:青森県建築住宅課住宅政策グループ 電話:017-734-9692

岩手県:岩手県県土整備部建築住宅課 電話:019-629-5930

宮城県:宮城県土木部建築宅地課 電話:022-211-3242

秋田県:秋田県建設交通部建築住宅課 電話:018-860-2561

山形県:山形県県土整備部建築住宅課 電話:023-630-2211

福島県:福島県土木部建築指導課 電話:024-521-7523

茨城県:茨城県土木部都市局建築指導課 電話:029-301-4716

栃木県:栃木県県土整備部住宅課 電話:028-623-2488

群馬県:群馬県県土整備部監理課宅建業グループ 電話:027-226-3525

埼玉県:埼玉県都市整備部建築安全課 電話:048-830-5488

千葉県:千葉県県土整備部建設・不動産業課・不動産業班 電話:043-223-3285

東京都:東京都都市整備局住宅政策推進部・不動産業課 電話:03-5320-5071

神奈川県:神奈川県県土整備部建設業課・宅建指導班 電話:045-210-1111

新潟県:新潟県土木部建築住宅課住宅宅地係 電話:025-280-5439

富山県:富山県土木部建築住宅課 電話:076-444-3355

石川県:石川県土木部建築住宅課・建築行政グループ 電話:076-225-1778

福井県:福井県土木部建築住宅課・住宅計画グループ 電話:0776-20-0505

山梨県:山梨県県土整備部建築住宅課 電話:055-223-1730

長野県:長野県建設部建築指導課 電話:026-235-7331

静岡県:静岡県くらし・環境部住まいづくり課 電話:054-221-3081

愛知県:愛知県建設部建設業不動産業課 電話:052-954-6582

三重県:三重県県土整備部建築開発室・宅建業・屋外広告物グループ 電話:059-224-2708

岐阜県:岐阜県都市建築部建築指導課 電話:058-272-6860

滋賀県:滋賀県土木交通部住宅課 電話:077-528-4231

京都府:京都府建設交通部建築指導課 電話:075-414-5343

奈良県:奈良県土木部まちづくり推進局建築課 電話:0742-27-7568

和歌山県:和歌山県土整備部都市住宅局公共建築課 電話:073-441-3243

大阪府:大阪府住宅まちづくり部建築振興課・宅建業免許グループ 電話:06-6210-9734

兵庫県:兵庫県県土整備部・まちづくり局土地対策室 電話:078-362-3612

鳥取県:鳥取県生活環境部くらしの安心局住宅政策課 電話:0857-26-7397

島根県:島根県土木部建築住宅課・住宅企画グループ 電話:0852-22-9630

岡山県:岡山県土木部建築指導課・街づくり推進班 電話:086-226-7504

広島県:広島県土木局建築課・宅建業グループ 電話:082-513-4185

山口県:山口県土木建築部住宅課・民間住宅支援班 電話:083-933-3883

徳島県:徳島県県土整備部住宅課建築指導課 電話:088-621-2595

香川県:香川県土木部住宅課・総務・宅地建物指導グループ 電話:087-832-3582

愛媛県:愛媛県土木部建築住宅課 電話:089-941-2775

高知県:高知県土木部住宅課 電話:088-823-9861

福岡県:福岡県建築都市部建築指導課 電話:092-643-3718

佐賀県:佐賀県県土づくり本部建築住宅課 電話:0952-25-7164

長崎県:長崎県土木部建築課審査指導班 電話:095-894-3093

熊本県:熊本県土木部建築課宅地指導班 電話:096-333-2536

大分県:大分県土木建築部建築住宅課・管理・ニュータウン班 電話:097-506-4682

宮崎県:宮崎県県土整備部建築住宅課 電話:0985-26-7194

鹿児島県:鹿児島県土木部建築課 電話:099-286-3707

沖縄県:沖縄県土木建築部建築指導課 電話:098-866-2413

国土交通省 〒100-8918 東京都千代田区霞が関 2-1-3 合同庁舎3号館 電話:03-5253-8111(代表)

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。