行政書士の三浦です。
「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」が成立しました。
「介護福祉士の資格を有する外国人が介護業務に従事するための在留資格を設けること」「偽装滞在者の罰則の整備及び在留資格取消制度の強化を行うこと」をこちらの改正法では示しています。
これから日本人の人材不足が予想される「介護」分野での在留が可能になったことで、日本の介護基盤の充実と共に、外国人労働者の雇用創出に期待が持たれています。
在留資格「介護」の創設
在留資格に「介護」が創設されたからといってすぐに、人材不足の問題が解消されるわけではありません。また、外国人介護福祉士の語学力やホスピタリティに問題があれば本末転倒になってしまう可能性もあります。
そのため、新しく創設された「介護」分野で在留する場合には、日本の介護福祉士養成施設等を卒業し、介護福祉士の資格を取得した外国籍の方限定となっています。
介護福祉士は合格率こそ61.0%と他の国家資格に比べて高い合格率がありますが、「実務経験3年以上」「介護職員実務者研修の修了」など経験が必要な資格でもあります。もちろん全て日本語での試験になりますので、介護福祉士試験をクリアした外国籍の方のスキルは、一定の高さが保証されていると考えられます。
外国籍の方が日本で介護福祉士になるための基本的な流れ
- 外国人留学生として入国
- 介護福祉士養成施設で修学(2年以上)
- 介護福祉士の国家資格取得
在留資格 「介護」での在留
在留資格「介護」で日本に滞在している場合、状況に問題がなければ何度でも更新し、日本に在留することが可能です(回数制限はありません)。
また、配偶者及び子も「家族滞在」で日本に在留することが可能となり、外国人労働者の生活も保証されている内容となっています。
※「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」は、平成28年11月28日に公布された新しい法律です。※ 施行日までの特例措置についてはこちらをご確認ください。(法務省ホームページ)