契約の種類について 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

行政書士の三浦です。

こちらの記事では、契約の種類についてご説明しています。

典型契約と非典型契約がある 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

典型契約とは

典型契約とは、贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇傭、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解の13種類の民法に定められた契約のことを示します。

非典型契約とは

非典型契約とは、典型契約以外の契約のことをいいます。

上記、13種類の契約が合わさったもの(例えば売買と請負など)、あるいは典型契約の中に非典型契約の要素が含まれているものを混合契約と呼びます。

具体的な非典型契約は、フランチャイズ契約やリース契約、出版契約、ライセンス契約など。具体的な混合契約は、製作物供給契約などがあります。

契約の分類方法 「契約書作成代行専門 行政書士が解説」

典型契約と非典型契約という分類方法以外にも、下記のような契約の分類方法があります。

①双務契約と片務契約

双務契約は、当事者双方が義務を負う契約です。代表的な総務契約は、売買契約等になります。売る側には、商品を引き渡す義務が、買う側は、代金を支払う義務があります。

片務契約は、一方のみが義務を負う契約です。代表的な片務契約は、金銭消費貸借契約等になります。金銭を借りた人は返済の義務を負いますが、貸した人は何ら義務を負わないのが原則です。

② 諾成契約と要物契約

諾成契約は、当事者の承諾(合意)があれば成立する契約になります。売買契約が代表的です。

要物契約とは、当事者の承諾(合意)だけでなく、現実の物の引渡しが必要な契約になります。

③有償契約と無償契約

有償契約は、当事者の双方が対価を負担し合う(売主が財産を給付し、買主が金銭を給付する)ものです。

無償契約は、贈与契約(贈与する側がされる側に対し、一方的に 給付をする契約)のように、当事者の双方が対価を負担し合うのではなく、片方の当事者だけが給付する契約になります。

④要式契約と不要式契約

要式契約とは、契約の方法は自由であるとの原則の例外として、書面(契約書)の作成など一定の形式を契約成立の要件とするものです。

不要式契約とは、特に形式を必要とせず成立する契約(口約束だけで成立する契約)のことです。

当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。

当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。

行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。

契約書は、項目を原則自由に作成することができます。

そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。

トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。

また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。

そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。

ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。