「外国人労働者雇用」日本の就労ビザ(在留資格)一覧

一般的に「ビザ」と呼ばれているものと、入管法で正式に定められている「ビザ(査証)」には違いがあります。

その違いと就労ビザ(在留資格)の申請・取得の流れをご説明します。

一般的なビザの意味

一般的に「ビザ」と呼ばれているものは、入国管理局から日本に滞在できる資格(ビザ)を示すことが多いです。

入管法(入国管理及び難民認定法)で規定されている「ビザ」

一方、入管法(入国管理及び難民認定法)で規定されている「ビザ」は、外国籍の方が来日する際に自国(申請者の)の日本大使館や領事館で申請を行い、日本への入国・在留の許可をパスポートに証明書として貼付されることを示します。

自国の日本大使館や領事館で得た許可を基に来日し、日本に入国したタイミングで「在留資格」が与えられます。(入国管理局)

※自国での「来日許可」・日本での「在留資格」は双方共にパスポートに貼付され、「上陸許可証印」と呼びます。また、ICチップ内蔵の「在留カード」が発行されます。

就労ビザ(在留資格)取得の流れ

前述の「上陸許可証印」を得ることで、一定の期間の在留が許可されます。次に、「27種類の在留資格」の内いずれか1つの資格、在留期限が付与されることで「ビザがおりた」という状態になります。

この「28種類の在留資格」には、様々な形態があります。

「パスポート」及び「在留カード」の確認によって、在留資格と期限を把握することが可能です。しかし、 「パスポート」に貼付されている在留資格(許可証印シール)は初回の来日時のみになりますので、在留資格を更新すると在留資格(許可証印シール)は貼付されない形になります。

そのため、在留カードで在留資格と期限を確認することが賢明かと思われます。

ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。