行政書士の三浦です。
「ビザがなくても外国籍の方は日本に入国が可能か?」という疑問にお答えします。
査証相互免除措置実施国
答えとしましては、ビザがなくても日本に入国することが可能です。(査証相互免除措置実施国の出身者の場合)
「査証相互免除措置実施国」という国間の取り決めにより、自国(申請者の)での日本大使館・領事館等でのビザ申請・取得は不要となります。
こちらの「査証相互免除措置実施国」は現在約60ヶ国と結んでいます。
ただしこちらの場合、日本での活動内容は「商用・会議出席・知人などの訪問・観光」に限られた短期滞在目的に限定されています。
そのため、在留期限内であっても日本国内で収入を得る場合には「査証相互免除措置実施国」制度で入国することはできません。
つまり、「査証相互免除措置実施国」の出身者であっても、日本国内で収入を得る場合には入管法の規定の就労ビザを取得する必要があります。
「難民旅行証明書」
また、「難民旅行証明書」を持っている外国籍の人もビザなしで入国することが可能です。
難民と認定された者は,入管法上の申請に基づき、「難民旅行証明書」の交付を受けることができます。
難民は本国等から旅行文書(パスポート)を受けることができない状況にあり、人権侵害とも考えられます。
そこで便宜が図られ「難民旅行証明書」を取得している場合には日本への入国が可能となるのです。
また、日本への入国が可能となることに加えて、「日本に再入国の意思を持って出国する場合」「滞在の有効期間内に再入国する場合」には再入国の許可は不要という便宜も図られています。
ご自身の責任のもと有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。