「完全保存版」フィリピン滞在ビザ全14種類まとめ

行政書士でTabiJoy運営者の三浦です。

私は、2度の留学(オーストラリア・フィリピン)、世界5大陸約30ヵ国100都市以上への渡航、行政書士資格(契約書作成や申請代理を行える国家資格です)、総合旅行業務取扱管理者資格(旅行業唯一の国家資格です)、総合旅程管理主任者資格(海外の添乗業務を管理できる資格です)を取得し、旅行業・留学業に特化した行政書士として活動しています

フィリピンは、毎年多くの観光客や永住者が渡航している魅力的な国です。

フィリピンのビザは世界的に見て取得が難しくないものが多いので、その取得の気軽さも人気の要因のひとつになっています。

今回は、フィリピンビザ全14種類をご紹介したいと思います。

観光でフィリピンに入国する場合(無査証短期滞在)

フィリピンは、30日間の観光滞在では、ビザ取得の必要性はありません。

つまり、長期の旅行ではない限り、パスポートさえ取得していれば渡航が可能になります。

しかし、入国の際に第三国への出国航空券が必要になる点は注意が必要です。

出国航空券を所持していないと、最悪の場合には入国を拒否されてしまう可能性もあるので、事前に必ず取得する必要があります。

観光査証

はじめから30日以上の観光滞在を予定している場合のビザです。こちらのビザは59日間有効で60日以上フィリピンに滞在する場合は現地で延長手続きが必要になります。

注意点として、ビザ発給を受けてから3ヵ月以内に入国する必要があることです。

フィリピン留学の場合

フィリピン留学の場合は、こちらのビザを現地で延長しながら滞在することになります。加えてフィリピン留学の場合は以下が必要になります。

  • SSP (Special Study Permit)
  • ACR(Alien Certificate of Registration)
  • ECC(Emigration Clearance Certificate)

詳しくはこちら↓

【重要】フィリピン留学前に必ず確認!4つのビザの取得について

2018.05.07

学生査証 (Student Visa)

フィリピンの教育機関にあらかじめ入学許可をもらってから申請するビザです。現地で観光ビザから切り替えることも可能です。

医学や私学の場合は「高等教育委員会の入学資格認定証明書」が必要になりますが、それ以外は不要です。

そのため、こちらのビザを取得し語学学校を卒業した後、そのままフィリピンへ滞在し現地の大学に入学する人も少なくありません。

大学は授業料も格安なので、授業についていける英語力があれば語学学校より費用面ではお得になる場合もあります。

特別研修査証 (Special Working Visa)

フィリピンにて無報酬の労働をするために申請するビザになります。主に技術者や指導者が対象になります。

注意点としては毎月更新する必要があると言うことです(最長滞在3ヶ月)。しかし、上記の観光ビザでも滞在できるため実質的はあまり利用されないビザとも考えられます。

商用ビジネス査証 (Treaty Traders Visa)

出張や商談のために申請するビザです。

フィリピン企業からの招待状が必要になります。こちらのビザはあくまで出張や商談に利用されるため、現地で報酬を受け取る就労はできません。最大滞在日数は59日間となります。

フィリピンで実際に報酬を受け取る就労をするためには就労ビザ(9G)を取得し、さらに就労許可を得る必要があります。

ロングステイ査証 (SRVV/ Special Resident Visitors Visa)

フィリピンにコンドミニアムなどを所有している場合に申請するビザです。

また、フィリピン退職庁指定の宿泊施設に宿泊する場合もこちらのビザが必要です。預金の残高証明などを提出する必要がないので、比較的取得しやすいビザと言えます。

有効期限は1年間となり、延長することは基本的に不可能となります。

1年間のうちは何回でも出入国が可能となります。1人1回のみの申請となり、サービス料200ドル(約16,000円)、ビザ申請料12,130ペソ(約23,000円)が必要です。

Multiple Visa。定められた有効期間内に何度でも出入国できる査証のこと。数次ビザとも言う。1回あたりの滞在期間には制限があることが多い。

そのほかのビザとしてはシングルビザ(Single Visa)、ダブルビザ(Double Visa)、トランジットビザ(Transit Visa)がある。シングルビザは1回のみの入国に使え、ダブルビザは2回入国可能。

トランジットビザはある国に行くために第三国を通過する場合に使われる。料金は有効期間や1回あたりの滞在期間が長いほど高くなる。申請には料金のほか、申請書や証明写真、招聘状などの書面が必要となるので事前に確認が必要である。

特別永住権査証 (SRRV/ Special Resident Retiree’s Visa)

リタイアメント用のビザです。

35歳から取得できるため、外国人から人気が高いビザとなっています。条件はフィリピンの指定銀行に定期預金を預けておくことです。

ビザを解除する際には全額返金されるため、取得して損はないビザだと言えます。

取得方法はまず、フィリピン退職庁の指定銀行に、アメリカドルで定期預金(6ヶ月以上)をする必要があります。その際の、名義としては「申請者と」「フィリピン退職庁」の共同名義になります。

3種類の預託金システムがあり、

  • SRRVスマイルは35歳以上が対象で一律2万ドル(約162万円)、
  • SRRVヒューマンタッチは介護や療養を必要とする35歳以上が対象で、一律1万ドル(約81万円)、
  • SRRVクラシックは、50歳以上は2万ドル(約162万円)、50歳未満は5万ドル(約404万円)、 50歳以上の年金受給者は1万ドル(約81万円)必要となります。

スマイルとクラシックの違いは、投資転換が可能かどうかです。

スマイルは預託金の投資転換は不可能ですが、クラシックは5万ドル以上に限って、 投資転換が可能となります。各360ドル(約29,000円)の年会費、1400ドル(約113,000円)が必要になります。

加えてSRRVのメリットとしては、配偶者又は21歳未満の子供を2名まで追加預託金なしで同伴させることが可能になることです。

これは所帯持ちの場合でも、フィリピンに永住できるのです。もちろんお子様の通学も自由ですので、フィリピンの第二言語である英語を習得できる可能性が広がります。

3名以上になる場合は1人につき、15,000ドル(約121万円)の追加預金が必要です。

「外国人就労許可証」を取得することでフィリピン国内で就労することが可能なので、仕事をしながら、お子様を学校に通わせることが可能となります。

特別投資家査証 (SIRV /Special Investment’s Residence Visa)

75,000USドルをフィリピンに投資することで得られるビザです。

毎年更新が必要ですが、75,000USドル以上を投資している限りは許可が下りるため、長期滞在に向いています。こちらのビザも許可を得ることでフィリピン国内で就労することも可能になります。

特定産業投資査証

フィリピン政府指定事業に投資することで得られるビザになります。観光関連プロジェクトは50,000USドル、スービック特別地区は250,000USドルを投資する必要があります。

毎年の更新が必要ですが、投資している限り無制限にフィリピンに滞在することが可能です。

条約投資家査証 (Treaty traders Visa)

フィリピンの移民協定に基づき発給されるビザです。

日本、アメリカ、ドイツ国籍者限定で申請することが可能です。フィリピンに会社を設立し、持ち株300,000ペソ以上あることが申請の条件となります。

こちらも毎年の更新が必要ですが、持ち株がある限り無制限にフィリピンに滞在することが可能です。

雇用創出特別査証 (SVEG/ Special Visa for Employment Generation)

フィリピン人を10人以上雇用することで申請できるビザです。雇用数が10人以上である限り無制限にフィリピンに滞在することが可能です。

特別割当移住査証 (Quota Immigrant Visa )

日本、アメリカ、ドイツ国籍の人が申請可能です。

年間各国50人のみしか取得できませんが、永住が可能になるため人気が高いビザです。

取得までは各種書類を集めなくてはならないので手間はかかりますが、一度取得してしまえば永久に有効になります。

しかし、5年に1度はフィリピンへ入国しなくてはならない条件があるので、こちらの点だけ注意が必要です。

結婚用・永住移住査証 (Mon-Quota Immigrate Visa)

名前の通り、フィリピン人と結婚することで取得することが可能です。13A(1年目)と13B(2年目以降)の2種類のビザがあり、双方ともフィリピン国内での就労が可能です。

離婚しない限り、フィリピンに永住することが可能です。

バリックバヤン査証 (Balik-Bayan Visa)

こちらは結婚用一時滞在査証になります。フィリピン人と結婚しているが、上記のビザを取得していない場合に申請可能です。滞在期間は1年間で延長はできません。

まとめ

フィリピンのビザは世界的にも取得しやすいことでも知られています。特に永住権などは日本人にとってメリットが多く、取得して損はありません。

現在のフィリピンは急激な経済発展を遂げており、人口に対する若者率も高く、これから力を伸ばしてくる国ひとつです。

そんなフィリピンに留学や永住することで、人生や仕事の幅を広げられるのではないかと考えています。

フィリピンビザや移住にお困りの場合

フィリピンビザや移住にお困りの場合は、当行政書士事務所へ一度ご相談ください。

最善の解決策をご検討させて頂きます。お気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。