こちらでは簡易的に法定地上権の成立要件をまとめています。
詳細は各種参考書を参照してください。
目次
基本的な法定地上権の成立要件
①抵当権設定当時に、土地の上に建物があること。
②抵当権設定当時に、同一人が土地と建物を所有していること。
③土地と建物の一方又は双方に抵当権が設定され、競売の結果、土地と建物の所有者が別々になったこと
更地に抵当権が設定された場合
基本 ①の成立要件から法定地上権は成立しない。 また、建物が建築されようとしている土地に抵当権が設定された場合に、将来建物を建築した時は法定地上権が成立するという設定は、その土地の買受人に対抗できない。
例外 上記、建物が建築されようとしている土地に抵当権が設定された場合に、将来建物を建築した時は法定地上権が成立するという設定は、その土地の買受人に対抗できない。が、建物の建築が開始され、抵当権者が法定地上権を抵当権の評価の基礎とした場合、法定地上権は成立する。
一番抵当権設定時に土地と建物の所有者が異なっていた場合
・借地人が借地上の建物に一番抵当権を設定した後に土地の所有権を取得し、建物に二番抵当権を設定し、一番抵当権が実行された場合、一番抵当権が実行されたときは法定地上権が成立する。
・土地にAの一番抵当権とBの二番抵当権が設定され、一番抵当権が消滅した後、二番抵当権に実行により土地と地上建物の所有者を異にするに至った場合、当該土地と建物が、一番抵当権の設定時には同一の所有者に属していなくても、二番抵当権の設定時に同一の所有者に属していたときは、法定地上権が成立する。
建物が再築された場合
・再築された建物が旧建物と同一性を維持している場合、旧建物を基準とする法定地上権が成立する。
・所有者が土地と建物に共同抵当権を設定したあと、建物が再築された場合、新建物の所有者が土地の所有者と同一であり、かつ、新建物のが建築された時点での土地抵当権者が新建物について土地の抵当権と同順位の共同抵当権の設定を受けたなどの特段の事情のない限り、新建物のために法定地上権は成立しない。
建物の登記や土地の登記が前主名義の場合
・土地に抵当権が設定された時、土地上の建物が前主の名義で土地所有者への移転登記がされていなかった場合でも法定地上権は成立する。
・建物に抵当権が設定された当時、土地建物は同一人の所有に属していたが土地の登記名簿が前主のままの場合でも法定地上権は成立する。
土地が共同の場合
・土地がA・Bの共有で、建物がAの所有の場合、Aの土地持分権に抵当権が設定され、抵当権が実行されてCが買い受けても、共有土地に法定地上権は成立しない。
・土地がA・Bの共有で、建物がAの所有の場合、建物に抵当権が設定され、抵当権が実行されてCが買い受けたときは、法定地上権が成立する。
・土地がA・Bの共有で、建物がA・Cの共有の場合、Aの債務を担保するために、A・B双方の土地持分に抵当権が設定され、抵当権が実行されても、Bが法定地上権の成立をあらかじめ容認していたと認められる客観的、外観的事実がない限り、法定地上権は成立しない。
建物が共有の場合
・土地がAの所有で、建物がA・Bの共有の場合、土地に抵当権が設定され、抵当権が実行されてCが買い受けたときは法定地上権が成立する。
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