行政書士の三浦です。
「署名と記名の違いについて」ご説明いたします。
署名とは
署名とは、手書きでご自身の氏名を書くことです。
署名捺印とは
手書きでご自身の氏名を書き、その横に印鑑を押すことです。
記名とは
印刷やゴム印等でご自身の氏名を記載することです。
記名押印とは
印刷やゴム印等でご自身の氏名を記載し、その横に印鑑を押すことです。
署名捺印と記名押印の効力の違いについて
ご契約書は、署名または捺印(押印)がある場合には、当該人物が作成したと推定されることになります。
そのため、署名捺印であっても、記名押印であっても契約書上は問題ありません。
実印と認印について
特に重要なご契約書の場合には、証明力が高くなりますので、実印で締結されることをお勧めいたします。
ご契約書の締結は、認印であっても問題ございませんが、認印は100円ショップなどで誰でも購入できてしまうため、当該人物でなくても容易に手に入れることができてしまいます。
一方、実印は当該人物のみが所持しているものですので、当該人物が契約を締結したことの証拠力が高くなります。
法人の場合には、一般的に会社印にて捺印(押印)します。
まとめ
契約書は、原則的には作成義務はありません。
そのため、契約書がなくても双方の同意があれば、契約は有効に成立します。
しかし、口約束のみでは、「言った、言ってない」のトラブルに発展しやすくなるため、実務上は契約書を作成されることが賢明です。
契約書等、書面作成にご不明点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。