「署名と記名の違いについて」行政書士が解説

行政書士の三浦です。

「署名と記名の違いについて」ご説明いたします。

署名とは

署名とは、手書きでご自身の氏名を書くことです。

署名捺印とは

手書きでご自身の氏名を書き、その横に印鑑を押すことです。

記名とは

印刷やゴム印等でご自身の氏名を記載することです。

記名押印とは

印刷やゴム印等でご自身の氏名を記載し、その横に印鑑を押すことです。

署名捺印と記名押印の効力の違いについて

ご契約書は、署名または捺印(押印)がある場合には、当該人物が作成したと推定されることになります。

そのため、署名捺印であっても、記名押印であっても契約書上は問題ありません。

実印と認印について

特に重要なご契約書の場合には、証明力が高くなりますので、実印で締結されることをお勧めいたします。

ご契約書の締結は、認印であっても問題ございませんが、認印は100円ショップなどで誰でも購入できてしまうため、当該人物でなくても容易に手に入れることができてしまいます。

一方、実印は当該人物のみが所持しているものですので、当該人物が契約を締結したことの証拠力が高くなります。

法人の場合には、一般的に会社印にて捺印(押印)します。

まとめ

契約書は、原則的には作成義務はありません。

そのため、契約書がなくても双方の同意があれば、契約は有効に成立します。

しかし、口約束のみでは、「言った、言ってない」のトラブルに発展しやすくなるため、実務上は契約書を作成されることが賢明です。

契約書等、書面作成にご不明点がある場合は、お気軽にお問い合わせください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。