行政書士の三浦です。
近年、スポーツジムを解約できない(返金されない)等のトラブルが多発しています。
当行政書士事務所にも様々なご相談が寄せられており、こちらの記事ではスポーツジムトラブルの対処法をまとめさせていただきました。
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目次
スポーツジム解約トラブル ご相談の事例
スポーツジム解約トラブルと一言で言いましても、個別のケースによりそのご状況は様々です。
スポーツジムにご入会される際に、ご契約書を結ばれているかと思われますので、ご契約書の内容を十分に確認し、対処するご必要がございます。
ご相談の事例①
契約前の説明と異なり(説明がなく)、高額な解約料を請求されたため、解約手続きをとることができない。
ご相談の事例②
「〇〇日で成果が出なければ、〇〇万円返金」という内容であったが、返金に応じてもらえない。
ご相談の事例③
適切に解約手続きを行ったが、翌日以降も自動で月額利用料が引き落とされていた。
ご相談の事例④
強引な勧誘を受けて契約してしまい、その後、解約に応じてもらえない。
ご相談の事例⑤
ジム利用前(サービス利用前)に解約を申し出たところ、予定されていたジム利用料(サービス利用料)全額を請求された。
など、のケースがございます。
ご契約内容によっては、上記のようなご状況であっても、ジム側に補償等を請求できない可能性もあります。
まずは、ご契約書をご確認の上、契約内容と事実の反する点を把握する必要がございます。
ご相談の事例から考えられるスポーツジムの問題点
全国の消費生活センター等の統計結果によりますと、年々、スポーツジムトラブルのご相談が増加している状況です。
全てのスポーツジムに問題があるとは思えませんが、ジム同士の競争や生き残りをかけて、様々な問題点が指摘されています。
事例の多くは、「強引な勧誘」「高額な解約料」「説明とサービス内容の相違」「利用予約が取れない」「解約を拒否される」などになります。
トラブルを事前に防ぐ方法としましては、「契約前に契約書や利用規約を十分に確認する」「解約条件は直接ジムのスタッフに説明を求め、口頭での説明を受ける(録音しておく)」「契約前に行政書士や弁護士に相談する」などが考えられます。
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ジム契約のクーリングオフは適用外
消費者様の権利を守るための法律に、クーリングオフという制度がございます。
通常の契約は、双方の合意のもと結ばれる流れとなるため、原則として契約後に、一方的に「やっぱり辞める」とは言えません。
一方、クーリングオフの制度を利用できる場合は、一方的に説明不要かつ無条件にて、当該契約を解除できます。
しかし、ジム等の契約に関しましては、原則としてクーリングオフ制度は利用できません。
つまり、クーリングオフの制度を利用して、一方的な契約解除はできないことになります。
そのため、契約前に十分に契約内容を確認することはもちろん、契約後に解約を求める場合にはジム側と十分に話し合い等を行い、落とし所を見つける必要がございます。
トラブルに発展してしまったら
十分に契約前に注意していても、ジム側の対応によっては、トラブルに発展してしまう可能性もございます。
トラブルに発展してしまった場合は、まず契約書をご確認いただくことをお勧めいたします。
例えば、「〇〇日で成果が出なければ、〇〇万円返金」という広告を見て、契約を結んだ場合には、契約書に返金についての記載があるかと思われます(記載がない場合は、悪質な企業であることが予想されます)。
返金の制度を契約書に記載しているにもかかわらず、返金を行わないということは、明らかな契約違反となりますので、しっかりと権利を主張していくことが大切になります。
個々のケースにより契約内容が異なるかと思われますので、詳しくは行政書士や弁護士の指示を仰いでいただくことが賢明かと思われます。
十分に法武装を行って主張を行わなくては、足元をすくわれてしまう可能性があるためです(ジム側もトラブルに備えて、顧問弁護士等を雇い入れていることが多いためです)。
主張方法を選択
トラブルに発展してしまった場合は、下記対処法が考えられるかと思われます。
①ご自身で主張
ご自身で主張を行うメリットは、費用がかからないことにあるかと思われます。しかし、ご自身での主張の場合、ジム側が取り合ってくれないことや的確な主張ができないことが多いようです。
②行政書士に相談の上、主張
行政書士にご依頼頂くことのメリットは、ジム側に心的な圧力をかけられることや法理論に沿って第三者から主張できるという点です。弁護士と比べて費用的な負担は抑えられることが多いですが、行政書士は代理や仲裁、和解手続きを取りまとめることができないため、ジム側との「交渉」は行うことができません。
③弁護士に相談の上、主張
弁護士にご依頼頂くことのメリットは、ジム側と「交渉」を行うことができるため、ご自身でジム側と話し合いをする必要がございません。そのため、時間的・労力的なご負担は少ないですが、返金額以上の報酬を支払わなくてはならないことも多く、費用面の負担は大きくなります。
行政書士にご相談いただいた場合の解決方法
私ども行政書士にご依頼頂いた場合は、「書類作成」を通じてトラブルを解決させて頂く流れとなります。
具体的には下記書類作成になります(ご状況により異なります)。
①内容証明郵便
内容証明郵便は郵便局のサービスで、郵便局を通じて文書を郵送することで、通知した事実を郵便局に担保してもらうことができます。
私ども行政書士が、事実に沿った主張内容を記載した文書を作成させていただき、郵便局を通じてご郵送することで文書の存在を証明させていただく形となります。
ご自身で主張される場合、主張内容を証明する第三者(行政書士や郵便局)の証明がないため、「言った、言わない」というトラブルに発展してしまう可能性があります。
主張されたい内容を文書で明確にジム側に伝えることで、上記のようなトラブルを未然に防ぐ効果があります。
また、内容証明郵便の差出人は、行政書士名で行うこともでき、相手方に心的な圧力を与える効果も期待できます。
②示談書(同意書)
示談書(同意書)の作成は、契約書の内容をもとに、双方の落とし所を書面にまとめ、トラブルを解決させて頂くものです。
行政書士は話し合い自体には介入することはできませんが、法理論に沿って、双方の落とし所をアドバイスさせていただきながら作成を進めさせていただきます。
示談書(同意書)の完成後は、双方が署名捺印を行い、それぞれが1通ずつ保管します。
まとめ
当事務所にご相談をいただく、ジムとのトラブルを抱えた方は、「こうなることを予想していなかった」と皆様おっしゃいます。
以前には、ジムとのトラブルはあまりお聞きしませんでした。
しかし、前述の通り、ジム同士の競争が激しくなり、運営が不安定な企業が増加していることが予想されます。
契約を結ばれる前に、十分に契約書をご確認いただくことはもちろん、ジムスタッフから直接口頭での説明を求められることも重要になります。
また、トラブルに発展してしまった場合は、契約内容を読み直し、契約と事実が異なる点を的確に主張していくことが必要になります。
ご状況により、最善の行動は異なるかと思われますので、まずはお気軽に行政書士や弁護士にご相談いただけたらと思います。
当事務所は、書類作成専門の行政書士事務所です。
当事務所では、各種ご契約書作成代行を全国対応にて(オンラインにて全て完結いたします)、原則、ご依頼から3日以内に納品させて頂いております。
行政書士には厳しい守秘義務があり、ご依頼者様の情報を厳密に管理させていただきながら、迅速かつ正確に業務を進めさせていただきます。
契約書は、項目を原則自由に作成することができます。
そのため、当事務所では、相手方に不平等を感じさせない範囲にて、ご依頼者様が有利になるようなご契約書作成を心がけております。
トラブルの際、ご依頼者様が不利にならないご契約書を求めていらっしゃる場合には、ぜひともご依頼いただけたらと思います。
また、契約書は自由に作成することが可能ですが、契約書が公序良俗違反(社会規範に反する内容違反)等に該当する場合などは、契約書(契約)自体が無効となります。
そのため、当事務所では、法的な確認も含め実用的なご契約書作成を進めさせていただいております。
ご契約書に関して、ご不明点や疑問点がございましたら、お気軽にお問い合わせください。