行政書士の三浦です。
今回は、未成年と外国人の印鑑登録についてのご説明です。
未成年者
未成年であっても15歳以上になれば、印鑑登録が可能です。
しかし、15歳以上で印鑑登録をしても、契約自体は、親権者の同意が必要な点は原則通りで変わりません。
つまり、印鑑登録ができることと、その実印を使用して契約ができるかということは別問題なのです。
そのため、印鑑証明と実印を持っていても、未成年の可能性がある場合、不要なトラブルを避けるため、身分証明書等で年齢を確認する必要があります。
印鑑登録可否 | |
---|---|
15歳以上 | ○ |
成年被後見人 | × |
被保佐人 | ○ |
被補助人 | ○ |
外国人
外国人の方でも住民票がある方は、印鑑登録が可能です。
住民票がある市区町村役場で印鑑登録が可能で、もちろん、印鑑証明書の発行もできます。
ハンコ自体は、カタカナやアルファベットなど様々なパターンで作成でき、印鑑登録が可能です。
まとめ
重要な取り引きの際には、印鑑証明書の発行が必要になる場合が多いです。
印鑑証明書は、印鑑登録を行うことで発行できます。
日本は、ハンコ社会でハンコにはとても大きな効力を有しています。
ハンコひとつで人生が大きく変わることも、現実的に起こりえます。
ハンコに関して不明点がある際には、弁護士や行政書士にご相談ください。