「未成年と外国人の印鑑登録について」行政書士が解説

行政書士の三浦です。

今回は、未成年と外国人の印鑑登録についてのご説明です。

未成年者

未成年であっても15歳以上になれば、印鑑登録が可能です。

しかし、15歳以上で印鑑登録をしても、契約自体は、親権者の同意が必要な点は原則通りで変わりません。

つまり、印鑑登録ができることと、その実印を使用して契約ができるかということは別問題なのです。

そのため、印鑑証明と実印を持っていても、未成年の可能性がある場合、不要なトラブルを避けるため、身分証明書等で年齢を確認する必要があります。

 印鑑登録可否
15歳以上
成年被後見人 ×
被保佐人
被補助人

外国人

外国人の方でも住民票がある方は、印鑑登録が可能です。

住民票がある市区町村役場で印鑑登録が可能で、もちろん、印鑑証明書の発行もできます。

ハンコ自体は、カタカナやアルファベットなど様々なパターンで作成でき、印鑑登録が可能です。

まとめ

重要な取り引きの際には、印鑑証明書の発行が必要になる場合が多いです。

印鑑証明書は、印鑑登録を行うことで発行できます。

日本は、ハンコ社会でハンコにはとても大きな効力を有しています。

ハンコひとつで人生が大きく変わることも、現実的に起こりえます。

ハンコに関して不明点がある際には、弁護士や行政書士にご相談ください。

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ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。