行政書士の三浦です。
契約は、双方の同意があれば成立し、契約書の有無で契約内容や効力が異なることはありません。
しかし、実務的には、文面に残さなくては、「言った、言わない」の問題に発展する可能性がありますし、双方の考えを明確にするために契約書を作成する必要があるかと思われます。
契約書は、弁護士や行政書士のような専門家でなくても、作成が可能です。
契約書のある程度の書式はありますが、基本的には自由です。
そのため、専門家をはさまなくても、契約内容を一番に理解している契約の当事者が、同意の基に契約書を作成することが、契約内容を明確にするためには良いでしょう。
しかし、契約内容の詳細や法的な観点からトラブルに発展する可能性があるので、契約書作成時に不明点がある場合は、双方の考えを明確に伝え専門家に契約書を作成してもらうのが最善ではないかと思われます。
前置きが長くなってしまいましたが、こちらの記事では、「念書・清書・覚書・合意書・確認書の違い」をご説明していきます。
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目次
実務上は、「念書・清書・覚書・合意書・確認書」すべてが使用されている
契約内容を明確にする際、「契約書」でなくても、「念書・清書・覚書・合意書・確認書」などでも意思の同意を証明する方法として使用されています。
また、どのような表題(念書・清書・覚書・合意書・確認書)にするかは、厳密な決まりがあるわけではありません。
念書とは
念書は、主に、すでに債務を負っている者が、その債務の履行を改めて約束する場合等に使用されます。
清書とは
清書は、「発注書」や「注文書」を受け取った際に、その注文を受けるという場合に作成する書面です。
法的には、「発注書」と「清書」がセットになり、契約の合意があったとされます。
覚書とは
覚書は、明確な使用方法があるわけではないのですが、実務上は、「すでに契約書を交わされた内容の詳細を決める」「契約の内容の一部を変更する場合」などに使用されています。
合意書・確認書とは
合意書・確認書も明確な使用方法があるわけではありません。
実務的には、「契約書に記載がなかった項目を追加する」、「契約書作成の時点で決まっていなかった項目を追加する」意味合いで使用される場合が多いです。
合意書・確認書と表題がなっていても、双方の合意が認められる書面であれば、法的には契約書と同等の効力を有します。
まとめ
念書・清書・覚書・合意書・確認書には、明確な使用方法が定まっていない部分もあります。
しかし、表題によっては、効力に相違があったり、収入印紙が必要となる場合があります。
個々の状況により異なることもあるので、不明な場合は、弁護士や行政書士等の専門家にご相談ください。
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