「実印と印鑑登録証明書」行政書士が印鑑登録制度について解説

行政書士の三浦です。

こちらの記事では、印鑑登録制度と実印、印鑑登録証明書について、解説しています。

印鑑登録制度と実印

印鑑登録制度とは、住民票がある市区町村役場にハンコ(印鑑)を登録する制度です。

登録したハンコは、実印と呼ばれ、住宅ローンを組む際などに必要となります。

そのため、個人にとって重要なハンコとなり、大切に保管する必要があります。

印鑑登録証明書

登録したハンコ(正確には印影)の登録を証明する書類です。

本人又は権限ある者のみが、「印鑑登録証明書」を請求することができます。

印鑑登録制度の機能

印鑑登録制度の機能は、端的に言えば、契約等の安全性を高めることにあります。

実印と印鑑登録証明書の双方を所持していることにより、個人証明が可能だからです。

実印は、大切に保管する必要がある物ですし、印鑑登録証明書は、原則本人しか取得できません(取得の際には運転免許証の提示などの個人確認があります)。

つまり、実印と印鑑登録証明書の双方を保持している人物は、本人である可能性が高いというわけです。

まとめ

住宅ローンを組む場合、実印と印鑑登録証明書の双方が必要になります。

住宅ローンは、大きな金額になることが多いですし、本人ではない第三者が勝手に住宅ローンの手続きを簡単に行えるようでは、健全な社会は形成できません。

住宅ローンを組む際に必要な物は、もちろん実印と印鑑登録証明書だけではありませんが、印鑑登録制度を通じて取引の安全を確保しています。

日本はハンコ社会と言われており、ハンコはとても大きな効力を有しています。

印鑑登録制度やハンコ(印鑑)についてご不明点があれば、弁護士や行政書士にご相談ください。

最後まで読んでいただきありがとうございました。 この記事が気に入っていただけたらシェアしてもらえると嬉しいです。

ABOUTこの記事をかいた人

三浦 哲郎 契約書作成専門行政書士

「行政書士三浦国際事務所所長」「行政書士・申請取次行政書士・文化庁公認著作権相談員・総合旅行業務取扱管理者」千葉県にて、契約書作成専門の行政書士事務所を経営しております(全国からのご依頼にご対応が可能でございます)。これまで、オーストラリア・フィリピンへの留学、フィリピン現地英語学校勤務、世界5大陸30ヶ国100都市以上へ渡航。趣味はサッカー(千葉県リーグ所属)。家庭では2児の父として奮闘しています。下記、「website」より当事務所の書類作成専門サイトに移行致します。